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私は、会社の取締役で、夫は代表取締役です。もし、会社を休業か廃業にした場合、残っている会社名義の固定資産税は、誰が支払うのですか?夫が亡くなった場合、妻の私が支払うのですか?その場合、相続放棄していれば、支払わなくてもいいですか?株主は4名います。

A 回答 (1件)

休業の場合は会社として固定資産税を払います。

この場合誰が払うかは任意です。
廃業の場合には会社名義の固定資産は誰かに売却や譲渡して会社としては固定資産は無くなります。ですから、廃業の場合には譲渡された人が固定資産税を払います。

この回答への補足

ありがとうございます。つまり、私に支払い義務はないのですね?莫大な固定資産税なので、私個人で
はらえません。

補足日時:2010/10/17 19:32
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