No.2ベストアンサー
- 回答日時:
第5種と思います。
国税庁による分類は下記URLの通りです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
上記文中にある「おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します」の中の”日本標準産業分類の大分類”とは下のURLです(総務省です)。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm
以上から、「ホームページ作成」が第3種に該当することは、まず無いように思います。
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