A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
刑法上は単純横領罪
民法上では即時取得
そのゲーム類は、その物品を購入した人の物になりますから返ってくることはありません。
どうしても返して欲しい場合、ゲームの購入者にあなたがお金を支払い、買い戻すことになります。
或いはゲーム類の物品は諦めて、その友人に対して賠償してもらうことになります。
と、putaroさんが言ってました。
No.3
- 回答日時:
横領に該当すると思います。
以下Wikipediaからの引用です。
単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。法定刑は5年以下の懲役である。
その程度のことなら逮捕されることは無いとは思います。
ただし、「ゲーム類」と書かれていると言うことは数(被害金額)が多かったりしませんか?
また、過去にそういう事件を起こしていたりすると、送検されるようなことになるかもしれません。
どちらにせよ少々面倒なことになると思います。
最善は少しでも早く弁償することです。
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