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譲渡制限株式について

例えば、単一株式発行会社(株式を100株発行している)が、今回、100株全部に譲渡制限を付ける定款変更をするときは、株主総会の特殊決議が必要みたいですが…

100株中、50株に譲渡制限を付ける場合の決議要件はどうなるのでしょうか?

条文規定がないのでしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (2件)

譲渡制限付き株式と譲渡制限無し株式に分かれます。


所謂種類株になりますから、最初に普通株主総会で2/3の賛成を得た上で制限を受ける株主だけで種類株主総会を開き更に最低2/3以上の多数での特別決議が必要です。
尚、種類株には議決権をどのように付けるかも同時に定めます。
普通は今の発行済み株式を種類株に転換するよりは、新規株式を種類株発行する場合がほとんどです。(これなら、種類株主総会を発行前から開く必要が無いので、普通株主総会で種類株を発行議決すれば良い)
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種類株式になります。



たぶん、株主平等の原則から、不利益を受ける、譲渡制限になる株主全員の同意が必要。
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