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特別受益を含む遺産相続について...

祖父が今年3月に亡くなり
親と兄弟が遺産相続で争っています。
とてもややこしい話なのですが
両親の力になりたいのでご協力お願いいたします。

「当事者」
私→祖父の孫(大学生)
伯父&伯母vs母&父
伯母と母は二人姉妹です
祖母は健在です

「現在の状況」

祖父が3月に亡くなりました
生前祖父は自身で一戸建ての家を所有しており
祖母は現在もそこに住んでいます。

伯父と伯母は私の両親より早く結婚し
隣の県に伯父の両親と暮らし始めました。
(祖父の家まで車で30分程度)

その後、両親が結婚しましたが、家を探しても
良い物件が見つからずにいました。

そこで大工であった祖父は、自身の家の近くに(歩いて3分程度)
倉庫を作っていたので、その上に「5年程度住めるように」と
増築のような形で家を建ててくれました。
そして私が生まれ、弟、妹が生まれました。

祖父も祖母も近くにいる私たち兄弟をとても可愛がってくれました。
弟が知的障害があるとわかり、祖父もとても協力的で
さらに増築をして、少々いびつな形の部分は残っていますが
私たち家族5人が住めるようにしてくれました。
お金は祖父から支払いを断ったそうです。

1台しか駐車スペースがなかった庭には祖父の小さな畑もありました。
ですが、障害のある弟を育てるには車は必要不可欠で駐車場を別に借りていました。
そこで祖父は畑をなくして駐車スペースに変えてくれました。

本当に私たちを温かく見守ってくれる素晴らしい祖父でした。
私たち家族も、祖父母をご飯に誘ったり遊びに行ったりと交流が盛んでした。

そして祖父が病気で入院することとなりました。
状況は刻一刻と悪くなりました。
祖父は医者から運転をしないようにと言われ(年齢的にも)
また、車で1時間程の病院だったのですが、祖母は足腰が弱く
電車移動は困難であったため
祖父は車を持っていない私に譲ってくれました。

それから私は祖母を連れて何度も病院へ足を運びました。
祖父母はとても仲が良く、少しでも一緒に居れる時間を
増やしてあげることが、可愛がってくれた祖父母にできる
恩返しであると考えたためです。

そして祖父が亡くなりました。

そして今、血縁では関係のない伯父が財産分与で
不満を言ってきています。

まず私たち家族の家と駐車場の分は特別受益であるとして
計算上、母への相続は0だと主張しています。
(祖母へは5000万、伯母には2500万程度)

祖母が今住んでいる家も一緒に換算し、祖母が亡くなった後には
伯父がもらうつもりのようです。

また、生前私が祖父からもらった車(新車100万程度ですが数年祖父が乗っていたもの)も
特別受益として不満を言っています。

私のいとこにあたる、伯父伯母の子供は
私の1つ上に男の子がおり
3つ下に女の子がいます。
いとこ2人はすでに家を出ており、私が車をもらうことになりました。

祖父が好意でくれた車をお金としてしか見ていない伯父に
ショックを受け悲しくなりました。

祖父は本当に優しくて、争いごとを嫌う性格だったので
こんなことで争っているなんて祖父が知ったらどう思うだろうかと
考えるととても胸が苦しくなります。

家や駐車場、車など、確かに祖父には伯父家族より大切にしてもらいました。
特別受益が全く考慮されないでの相続ということは
私たち家族の考えにはありません。
しかし、母への相続が0というのはやりすぎだと感じるのは
私だけでしょうか?
親が、遠くにいる義理の息子の親と暮らしている子より
近くにいる子を大切にするのは当たり前ではないでしょうか?

私は大学生で弟は障害者、妹はまだ中学生です。
父も最近体を壊し、数年仕事もできずにいます。
方や、伯父家族は子供も全員独立しており
さらに家を建てたいということも耳にしました。
普段からかなりの額を貯金しているようです。

祖父は互助会に私たち兄弟だけを加盟させてくれていました。
祖母も私たちの成長を近くで見れて本当に良かったと言ってくれています。

一生懸命な介護などは「寄与分」には含まれないと
サイトを読んで知ったのですが、これはどうにもならないのでしょうか?

いつもお正月の時くらいにしか顔を見せなかった伯父家族が
どうしてそんな風に振る舞えるのかと憤りを感じます。

私たち家族への相続が0だということより
伯父の考え方や行動がどうしても許せません。

私は大学では法学とは全く関係のない分野を専攻していますので
全く知識がありません。

解決策でなくても、とっかかりとなりそうな法律などが
ありましたら教えていただけないでしょうか,,,

うまく伝えられたかわかりませんが
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

特別受益は叔父さんが勝手に主張している論理で、それが客観的に整合性があるか否かは、裁判所の判断となります。



あなたがたは当然特別受益はなく、民法に基づく法定持分を請求すればいいのです。

双方の言い分が異なりますので、話し合いの遺産分割は成立しません。

この場合は、話し合いを家裁で行います。これを調停といいます。
調停委員が双方の言い分を聞いて、話し合いの仲介をするようなものです。

あなた方が調停委員のすすめに納得せず、調停が不成立ですと、審判に移行します。
ここで裁判官が審判をくだします。

調停・審判ともに弁護士に依頼せず出来ますが、まず司法書士に相談し、現在の法律的状況を理解してください。
そして、手にあまるようなら弁護士ということになります。
弁護士の着手金が数十万円かかりますが、お金がきつい場合は、法テラスという制度があります。

http://www.houterasu.or.jp/

感情的にならず、法律に則して粛々とすすめることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「法テラス」というものがあるのですね。
伯父や伯母は
「早く仲直りしたいから、早く遺産相続を終わらせたい」と言っています。
(私には「早く金額を確定させて自分のものにしたい」と言っているようにしか聞こえませんが...)

遺産相続の話が出るまでは
伯母と母はとても仲が良かったので
あまり裁判などにせず、
話し合いだけで終わらせたいです。。。
お金もないですし…

母もその意向です。

本当に感情的にならないことですよね。
最後まで頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 11:30

>血縁では関係のない伯父が財産分与で不満を言ってきています…



血縁関係にあるとはいえ、あなたも法定相続人ではありませんから、五十歩百歩、同じ穴の狢ですね。

>まず私たち家族の家と駐車場の分は特別受益であるとして計算上、母への相続は0だと主張しています…

特別受益にあたるかどうかは、裁判所にでも判断してもらわないと、双方とも納得しないでしょう。

>祖母へは5000万、伯母には2500万程度…

百歩譲って特別受益にあたるとしても、その家と駐車場が 2,500万に相当するのかどうかの客観的判断が求められます。
仮に不動産屋に時価を見積もらせたとしても、お書きの状況からは 2,500万にもなることはないように思えます。

>祖母が今住んでいる家も一緒に換算し、祖母が亡くなった後には伯父がもらうつもり…

祖母の住んでいる家が祖父のものなら、祖父の遺産として現時点で分割対象です。

>生前私が祖父からもらった車(新車100万程度ですが数年祖父が乗っていたもの)も特別受益として…

100万の車を数年乗ったら、せいぜい 5万か 10万の価値しかありません。
どうせ微々たる額なのですから、きちっと専門家に計算してもらった上で、特別受益と認めてもよいでしょう。
ひさしを貸すだけで母屋を取られないようにする、小異を捨てて大同につけばよいのです。

>しかし、母への相続が0というのはやりすぎだと感じるのは私だけでしょうか…

だからなぜ0になるのか、数式を示して説明することを求めましょう。
感情論だけで「お前たちには何もやる必要ない」というのは通りません。

いずれにしても、法律の専門家を交えての話し合いが必用でしょう。

この回答への補足

>血縁関係にあるとはいえ、あなたも法定相続人ではありませんから、五十歩百歩、同じ穴の狢ですね。

伯父も血縁関係にあたるのですね。
全然わかっていなくてすみません。
私は法定相続人ではありませんが、祖父が大好きだったので
とても心苦しく思っているというだけです。
そして逆に伯父が出てきているということは私も
話に加わっても良いということですよね?

>祖母の住んでいる家が祖父のものなら、祖父の遺産として現時点で分割対象です。

祖父は「結果的に家が1つずつだからそれで良いだろう」と考えていました。
最終的に祖父の家をもらって、私たちからは根こそぎというのはちょっと…
と思って書かせていただきました。

>100万の車を数年乗ったら、せいぜい 5万か 10万の価値しかありません。
どうせ微々たる額なのですから、きちっと専門家に計算してもらった上で、特別受益と認めてもよいでしょう。
ひさしを貸すだけで母屋を取られないようにする、小異を捨てて大同につけばよいのです。

ごもっともだと思います。

>だからなぜ0になるのか、数式を示して説明することを求めましょう。
感情論だけで「お前たちには何もやる必要ない」というのは通りません。

伯父の言い分は以下の通りです。

[案1]
不動産…3000万×2か所=6000万
特別受益(母)…(毎月の家賃相当額)10万円×12カ月×23年=2760万
        (固定資産税)10万×20年(3年間は負担)=200万
現金…2800万

相続額 現金…2800万
    不動産…6000万
    特別受益…2960万
     計 11、760万

相続額 祖母 11,760万×1/2=5880万
    伯母 11,760万×1/4=2940万
    母  11,760万×1/4 -2960万=-20万


といったように案を3つ出してきており

[案2]は不動産をそれぞれ2500万に
設定して計算したもの

[案3]は毎月の家賃相当額を8万に引き下げて
計算しているものです。

どの案も母への相続は0またはそれに等しいもの
という計算になります。

先の方のお礼にも書かせていただいたのですが
仲が良かったのでおおごとにはしたくないようです。。。

補足日時:2010/10/27 11:54
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知識については、本屋さんにいって相続のハウツー本を一、二冊読めばいい


と思います。

その上で、質問を読んだ感想的なアドバイスを3点書きます。

一つ目は、相続協議にはある意味で我慢比べ的な要素があります。
お互いが納得できなければ10年20年かけて争っても構わない訳ですが、
それでは困る、遺産が入らないと生活ができない、という人がいればその
人は多少不利でも早い決着を選択せざるを得なくなります。
納得いく決着を望むのであれば、時間がかかることを覚悟する必要があります。

二つ目は、あなたの住んでいる家や駐車場のことですが、それらはあなたの母
のものとして登記されているということでしょうか?もし母のものとして登記
されていなければ祖父からの特別受益という伯父の主張は必ずしも正しくあり
ません。
例えば、登記上の所有者が祖父であった場合や未登記建物であれば家や駐車場
は祖父の財産であり、家族関係の中でタダで借りていた(使用貸借)ということ
になりますから、遺産分割はそれらを含めるということになります。
車も同じです。名義は誰のものか?その評価額はいくらかということです。
車の名義は祖父のままであれば、祖父からあなたが無料で借りていたに過ぎず
相続協議を終えていない現時点では祖母、母、叔母の持分共有物になりそれを
あなたがタダで使っているに過ぎません。叔母にも使う権利や処分する権利は
あるのですが、あなたが占有している状況ではそう簡単にできるものではあり
ません。
また、車があなたの名義であれば祖父からあなたへの贈与ですから、母に対する
特別受益には当たりません。(尤も、数年経った中古車であればそもそも資産
価値がほとんどありませんが)

三つめは遺産額をどう評価したかわかりませんが、場合によっては相続税を払わ
なければならないかも知れません。ですから、遺産評価も含めて税理士さんに
相談したほうがいいと思います。その中で実際の遺産目録も確定していくで
しょうから。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
やはり話し合いの軽い感じでは解決は難しい内容なのですね…

家や駐車場はまだ祖父の名義だそうです。

使用貸借という形で借りていたということに
法律的?にはなると思うのですが
伯父に言い分としては
「自分たちは家を買ったし、駐車場代も払ってきた。
自分(伯父)たちが私たちの家に先に住んでいたら
私たち家族は住めなかった。そのぶん自分たちが損だから
特別受益として計算する。」というものです。

このような主張はどうなるのでしょうか?

やはり税理士の方などに相談しなければならないのですね。。

本当に心強いです。
頑張ります。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/27 16:23

共同相続人の中に、被相続人(今回は祖父)から、結婚や養子縁組や、


あるいは生計の資本などとして、贈与を受けた者がある時は、
被相続人が相続の開始の時に、持っていた財産の価格に、その
贈与価格を加えた物を相続財産とみなし、法定相続割合で、
具体的な相続分を計算します。これを特別受益の持ち戻しと
言います。

ですから、土地や建物は生計の資本になりますので、特別受益に
加えます。
注意点は、時価は贈与を受けた時では無く、相続開始日(祖父の死亡時)に
なります。

ですから、相続財産の全体がいったいいくらになるのか、書かれていませんので、
そこのあたりをどのように伯父が計算されているのか、まず聞かれる事だと
思います。
あと、車も特別受益になると思いますが、相続時の時価ですから、
総額からしたら、たかがしれていると思います。
また、看護による「寄与分」も書かれている内容でしたら、例え裁判に
なっても、多くは無いように思います。

あと、調停をおこしても、双方が納得しなければ、裁判を起さなければ
なりません。それを考えると、話し合いで解決出来るように尽力される
方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

他の方のお返事と
家などが全て祖父名義だということを考えると
特別受益は無視できるのではないかなど
様々な考えが頭を巡っています。。。

相続開始日=今年の3月となるので
かなり減額になることは確かみたいですね。

伯父は私に知識がないと見切っているようですので
卒論以上に頑張りたいと思います(笑

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 19:20

返信いただきました。



相続争いというのは、突然わくものではありません。

補足説明に書かれているように仲よくても、幼い時の喧嘩が忘れられなくて、相続をきっかけに今まで我慢していたものが吹き出すことが多々あるのです。

そうした人間関係は当事者しか分からず、また幼い時の喧嘩は、いじめられた方にしか記憶がありません。

また、そのことがいじめだったのか、被害妄想なのか今となっては確かめようがありません。

そうした、人それぞれの背景と歴史がおりなし、特別受益という主張となるのです。

特別受益はそうかんたんに素人が思いつくことではありません。

おそらく弁護士に教えてもらったものと思います。

そうとうに根の深い人間関係の争いと思われますので、話し合いよりいきなり法律で処理することの方が早いです。

特別受益・寄与分等々、判例を調べればわかりますが、中々主張とうりとおらないものです。

結局は、民法の定める均等相続になると思われます。

早く審判に持って行かれた方が得策と考えます。
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追加



基本的なことを理解してください。

民法という法律は、私人間に争いがあり裁判にった時の裁判官が判決を出す時の基準です。
特別受益は、法定持分では不条理だと思える場合に使う概念です。

あたかも当然のごとく特別受益が発生していると勘違いしてませんか。

特別受益は先方の主張で、それは裁判所が決定することです。

あなたの補足説明にあるように、仲良く早く解決したいなら、相続放棄してください。

全面的に先方のいいなりになれば、仲良く解決いたします。

それが出来ないから質問されたんではないですか。
そうすると、あなた側の主張は、特別受益は無し、均等相続となります。

特別受益で相続分無しと、均等相続という対立を話し合いで解決出来るでしょうか。

両者の言い分を足して二で割った持分で、両者が納得するでしょうか。

通常は、取得持分を両者が話し合い、多少色をつけて協議を成立させます。

特別受益を主張するということは、核ミサイルを発射したと同じことです。
話し合いはしない、戦うのみという意志表示です。

あなたが戦うのが嫌なら、先方の人が死ぬまで相続問題を棚上げにしてください。

20年か30年たてば、当事者が世代交代いたします。それまで待って、いわば他人どうしでの話し合いですとビジネス的に解決いたします。

・先方の言い分を全部認める
・こちらも主張して調停審判に持って行く
・20年30年、世代交代するまで待つ

この中で選択です。

家裁まで持って行く気がないのであれば、両者死ぬまで待つのが大もめにしない方法です。
世代交代すれば、うらみも何もなくなりますので、法律どうりの持分で決まるでしょう。
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この回答へのお礼

この伯父の考え方はあくまで伯父の考え方で
伯母は他人(特に伯父)にガツンと言える性格ではないので
伯父にマインドコントロールされている状態に見えます。

伯母がそんな極端なことを言い出すなんて、私も両親も
祖母でさえも驚いていました。

私も祖父にとっては孫にあたる人間なので、出しゃばったことは
言えないとは思いますが、私以上に伯父が出てくることは
おかしいですよね?

特別受益は弁護士に無料で15分程度の相談で得た知識のようです。

でも「特別受益は発生して当たり前ではない」と教えていただき
「そうか!!」と思ってすっきりしています。

仲良く早く解決したいと言っているのは伯父側です。
私たち家族は「祖父の家を伯父がもらえるから半分ずつだ」と
軽い気持ちでいたので、あっけにとられている状態です。

「特別受益で相続分なし」と「均等相続」という
極端な相続ではなく
「伯父側には少し多め」といった相続が私たちの理想なのですが
そううまくはいかないようですね…

>特別受益を主張するということは、核ミサイルを発射したと同じことです。
 話し合いはしない、戦うのみという意志表示です。

とても的確で分かりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 19:39

伯父さんの主張しているこれまでの家賃相当額を特別受益だとする主張は


たぶん裁判になっても採用されないと思いますので、あなたがたは拒否
し続ければいいと思います。

大工さんであった祖父が自分で作った家に、娘家族を不憫の感情もあって
住まわせ続けていますから、仮に持ち戻しが認められたとしても、伯父が
主張しているような金額にはならないと思います。
(この辺の記事を参考にしてください。)
http://www.souzokuguide.com/q_a/1119/

伯父さんが死ぬまで協議に応じない位の態度がいいのではないかと思い
ますが。その辺のことをはっきりさせておかないと(伯父さんに口出し
させない)、伯母さんが板挟みになってしまうかも知れません。
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この回答へのお礼

本当に心強いです。
ありがとうございます。

記事読ませていただきました。
専門家の方でもやはり考え方はいろいろなのですね。

伯母さんはすでに伯父の考えに洗脳されています;

実は伯父にはツテがあり、障害のある弟の施設の紹介を
いくつかしてもらいました。
そんなところはとても頼れる伯父なのですが…

そして新しい施設(今までにない長期で行ける所)を
探してくれていて、私自身あまり把握できていないのですが
近々できる新しい施設を紹介できそうとかなんとかで…

あまり対立してしまうとこちらにも不利ななってしまうのですが
そんなことは言っていられませんね。

関係のない話が混じってしまい申し訳ありません。

とにかく最終的な判断を下すのは母にゆだねて
私は母にできるだけたくさんの情報を教えてあげられるように
尽力したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 19:50

#4です。



>家や駐車場はまだ祖父の名義だそうです。

質問者様の質問内容から、てっきり家も土地も生前贈与済みということで、
アドバイスを書かせて頂きました。
実態はそうでは無かったので、私のアドバイスは無視して下さい。

あと、いろんな方がアドバイスされていますが、誰も結果に責任は負えません。
参考にされるのは大いに有りですが、かかわる金額も大きいので、専門の弁護士や
司法書士にも話を聞かれる事を大いにお勧めします。
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