
民法116条但書についての説明書きで、
追認の遡及効が第三者の権利を害する場合、追認は遡及効をもたない。追認するまでの間に相手方Cから権利を取得した第三者Dは保護されるという趣旨である。しかし、その権利が債権の場合には優劣の問題を生じないし、物権の場合には対抗要件によって決せられるのが原則である。したがって、Cの権利もDの権利も共に排他的効力を有しているような場合に適用されるにすぎない。例えば、AのCに対する債権をAの無権代理人Bが代理受領した後、Aの債権者が同一債権を差し押さえて転付命令を受けた後で、AがBの受領行為を追認する場合などである。
とありました。
116条但書きの趣旨はわかるのですが、
上記の
権利が債権の場合には優劣の問題を生じない、物権の場合には対抗要件によって決せられるのが原則』
とはどうゆうことでしょうか?
例えに挙げているのは債権の場合とは別なのでしょうか(ToT)
頭が混乱してわけがわかりません。
詳しい方教えて下さい(>_<)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足について回答します。
>要するに、通常、債権やついては、追認に遡及効があってもそれにより第三者が被ることはない。
>すなわち債権や物権では追認遡及効は問題とならない。
追認の遡及効により,第三者が損害を被ることはない,ということなら
おっしゃるとおりです。
>しかし
>例の場合、問題となっているのは債権であるけれども(通常債権のでは追認の遡及効は問題とならない)この債権はDが独占的に弁済を受ける権利を持っていてそれを保護するために遡及効が適用されなかった。
Dの権利保護の必要性という点の理解にはまったく問題がありません。
良く理解されていると思います。
より正確にいえば,Bの権利も排他的効力を有しており,
それゆえ,Dの権利保護が必要となるのだとご理解下さい。
つまり,Bは,Cからの弁済を代理受領しており,これが追認されて有効になると,
弁済によって債権は消滅することになります。
弁済によって消滅した権利は,他の誰も行使することができませんから,
その意味で,Bの権利にも排他的効力があり,このため,Dの権利が害されるのです。
これが,当初の質問にある「Cの権利もDの権利も共に排他的効力を有しているような場合」
(ここではBの権利とDの権利ですが)なのです。
No.1
- 回答日時:
>権利が債権の場合には優劣の問題を生じない
というのは,
相対権である債権は,同種同内容の権利が併存し得,
相互に優劣がないという当然の帰結を示したものです
>物権の場合には対抗要件によって決せられるのが原則
これも,物権変動の対抗要件を定めた177条の
当然の帰結(先に対抗要件を備えた者が優先すること)を示したものです。
116条ただし書の趣旨は,質問者の方も書いておられるとおり,
追認の遡及効から第三者を保護するという点にあるので,
同規定が適用されるのは,追認に遡及効が認められることによって
第三者が不利益を受ける場合に限定されることになります。
しかし,債権に関していえば,追認により新たな債権が発生しても,
債権相互間に優劣がない以上,従前の債権者が不利益を受けることはありません。
また,物権に関しても,その優劣は対抗要件具備の先後で決せられるので,
対抗要件を先に具備していれば,その後に追認があろうとなかろうと,
第三者が損害を被ることはありません。
該当部分の説明は,そのことをいっているのです。
では,例えにあげている部分はどうなのかというと,
この場合,AのCに対する債権をめぐって,
Cから当該債権の弁済を代理受領したBと,
当該債権の転付命令を受けたAの債権者(Dとします)とがいます。
Bの代理受領についてAの追認がなされる前,Dは,転付命令により,
Cからの弁済を独占できる地位を確保しています。
しかし,AがBの代理受領を追認した場合,追認に遡及効があるとすると,
転付命令より先の代理受領が有効となり,当該債権が消滅してしまうので,
転付命令も効力を失い,Dは不利益を被ってしまいます。
ですから,このDを保護すべく,116条ただし書が適用されるのです。
ご丁寧回答ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです^^
確認のためなんですが、
要するに、通常、債権やついては、追認に遡及効があってもそれにより第三者が被ることはない。
すなわち債権や物権では追認遡及効は問題とならない。
しかし
例の場合、問題となっているのは債権であるけれども(通常債権のでは追認の遡及効は問題とならない)この債権はDが独占的に弁済を受ける権利を持っていてそれを保護するために遡及効が適用されなかった。
という解釈で良いんでしょうか?(>_<)
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