dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

以前に勤務していた医療機関からの賃金未払いで民事訴訟にて勝訴いたしました。
しかし、未だに支払いがないため債権執行の申立てをしようと考えています。

差し押さえたいのは、国保診療報酬と介護報酬です。
この場合
第三債務者 ○○県国民健康保険団体連合会
差押債権目録 国保用、介護用で金額割付て2通
資格証明書  ○○県国民健康保険団体連合会 1通

以上で良いのでしょうか?
どなたかご回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

第三債務者の表示はそれでいいですが、あと、「代表者代表理事」が必要です。


また、送達場所も、その都道府県にある住所氏名(代表者代表理事)が必要です。
差押債権目録に記載しなければならない内容は、

金〇〇万円
ただし、債務者が〇〇所在の〇〇名義で第三債務者から支払いを受ける年月日から年月日までの債務者の診療にかかる国民健康法に基づく診療報酬債権で頭書金額に満まで。

とします。
資格証明書はそれでいいです。

なお、介護報酬は、介護保険法で決められており、国民健康保険団体連合会ではないようです。
この点、少なくとも「国民健康法に基づく診療報酬債権」ではないので、第三債務者が違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

介護報酬は国民健康保険団体連合会が第三債務者ではないのですか。
調べ直してみます!!ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/16 19:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!