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契約期間満了数日前に有給休暇が配給された場合、買取りは可能?


派遣社員として、丸3年務め(会社の都合により、契約が最長3年まで。
この場合、「会社都合での退職になる」と派遣会社からも言われました)
この度、退職する予定です。


最後に有給休暇を消化したいと考えておりますが、
運悪く契約満了数日前に、付与されることが分かりました。
(11月末契約満了。11月25日に16日分の有給休暇が付与)

付与された日から契約期間中までの間に、16日分の消化はできないので、
残りの有給休暇を、できれば買い取っていただければと思ったのですが
可能なのでしょうか?


16日分を取得する為に、契約期間を延ばすことは避けたく
退職後は、失業保険を頂く予定です。


また、失業保険の受給時期や
(以前は退職後、待機期間が1カ月あると聞きましたが、
ネットで調べていると現在はその制度が無くなったという記事も見つけました。)
受給期間(派遣でも会社都合の場合は6カ月支給?)についても、教えていただけると幸いです。


ご質問ばかりですみませんが
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

有休は法規定ですのでその基準を下回る事はできません。


付与日は最初は半年後、次は1年半後、その後も1年毎です。
ですから、丸3年で終了する直前に付与されるというのが解せません。
(16という数字も半端だし、、夏休みなどの影響もあるが、、)
3年半後に付与される分が前倒しで付与されるなら規定を上回る条件ですから合法ですが、
2年半で出る部分が3年近くなってから出るなら違法です。
そこで、違法状態で消化不能だから買い取りしろと要求できると思います。
その後は、やり方次第。
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離職時の残有休は買い取ってもらえます。


ただし、会社側も買い取りの義務はありませんので、お互いに相談して円満解決と言ったところでしょうか。

会社側が「どうしても出来ない」と回答した場合はあきらめるしかないと思います。

参考までにHPを紹介しておきます。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php
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有給休暇とは休暇を取る事を趣旨として法制化されたものです。
法の趣旨からして買い取るのは無理です。
買取が出来るなら企業は有給休暇の取得を認めず買取する事で、実質的に有給休暇を無くす事が出来ます。
 
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