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自賠責にて頸椎と腰椎がそれぞれ後遺障害14級に認められました。

治療費は加害者保険から支払われているので関係ありませんが、
加害者がいるものの業務中であったために
労災の障害特別支給金・休業特別支給金を追加でもらえることを
認定後に知りました。

労災申請は自賠責とは別に申請書に医師の診断を記載してもらい
申請するということですが、自賠責の認定書を添付する等は必要ありませんでしょうか。
頸椎捻挫と腰椎捻挫ということで通常は後遺障害を認定されにくい
内容ということで自賠責では後遺障害が認められたが、
労災では認められないということを危惧しております。

また労災は書類申請ではなく、面談での認定ということでしょうか。

[事故概要]
タクシー乗車中(後部座席)に事故に合い、頸椎および腰椎捻挫を
発症致しました。もちろん過失0%です。
[総治療期間] 456日
[実通院回数] 120回
[認定後遺障害] 頸椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号で併合14級9号
[現在の状況]
事故から約2年経過しておりますが未だに痛みが抜けずに整骨院に
週1回程度通い治療しております。PCを使うことが多く、また残業が
多く必要なのですが残業したり週末近くになると鈍痛に悩まされております。
また腰痛もひどく夜痛みで起きたり、朝起床した際はしばらくスムーズには
動けません。

自分で勉強した範囲ですと以下のような内容になるかと思いますが
妥当なのでしょうか。(14級に認定された場合)

(1)障害補償一時金 : 給付額(一時金)(ボーナスの56日分)
・1,400,000÷365×56日=214,794円
(2)障害補償一時金 : 障害特別支給金(一時金)
・80,000円
(3)障害補償一時金 : 障害特別一時金(一時金)(給与の56日分)
・16,000円×56日=896,000円
(4)休業特別支給金(合計6営業日休業。土日を含めると8日)
・16,000円×20%×3日(4日目以降なので3日分)=9,600円

合計:1,200,394円

A 回答 (1件)

少しですが、参考になれば・。

・。

まず労災の行為承認はまず医師が書類にて労働基準監督署へ提出。そのご質問者さんに労働基準監督署から連絡がきて出向くように言われます。そして労働監督署が定める医師により等級が認定されます。

14級なら書かれている金額が相当ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり労働監督署にて医師の方と面談で判定ということですね。
非常に参考になりまいた。

お礼日時:2010/11/14 15:34

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