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二つの仕事の国民健康保険加入についてお伺いします

普段は自営業をしているので国民健康保険、国民年金に加入してます。
今月から旅館の泊り込みアルバイトに約3ヶ月間する予定でいます。
そこで旅館側から「国民健康保険・国民年金を止めて社会保険と厚生年金に短い間ですが入ってもらいます」と言われました。
私としては自営で入っている国民健康保険・国民年金を維持しながら旅館のアルバイトをしたいのですが
社会保険と厚生年金加入を断る事は出来ますでしょうか?

*1ヶ月に3日間だけは自営に戻り仕事をする予定です。

A 回答 (4件)

どうして得な方を選ばないの?


重複加入は出来ません
社会保険と厚生年金への加入が雇い主の義務なのでそれがいやなら不採用と言うこともあります
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>社会保険と厚生年金加入を断る事は出来ますでしょうか?


 ・可能ですが、その場合採用自体を取り消される可能性が高いでしょう
 ・社会保険の加入は任意ではありません、旅館側は法に則って加入して貰うと言っているのですから
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社保に加入したほうがよいのに。


国保は全額自己負担、社保は半分会社が負担。切り替えは会社がやってくれます。たとえ3ヶ月間でも入った方がトク。厚生年金は、将来厚生年金の受給資格が不足しても国保に加算されますので無駄にはなりません。
国民年金は、同じ加入期間であってももらう金額が厚生年金と変わらないと思っているようなら大間違い。
掛け金が高くて年金受給額が少ないというのが国民年金の定説。
将来は、国民年金、厚生年金、共済年金(公務員)などを一本化するとか言われていますが。
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社会保険は、雇用条件で加入が義務付けされることでしょう。


あなたの任意ではありません。

厳密に言えば、あなたからの申出により、雇用条件を社会保険の加入範囲に満たない条件とすれば可能でしょう。
ただ、そのようなことをすれば、採用を取り消される可能性もあるでしょうね。

なぜ国民健康保険と国民年金保険を大切にしようとするのか、わかりませんね。
一部を除き、多くの場合社会保険である健康保険や厚生年金保険のほうがありがたいと思います。特に年金部分は会社が保険料を折半してくれ、その分受給の際には国民年金加入だけより、受給額も多くなると思います。また、家族がいる場合には、扶養の条件内であれば健康保険料の増額負担無く、扶養として保険証がもらえることでしょう。さらに配偶者を扶養にしているような場合には、配偶者の年金保険料が第3号被保険者として負担が無いまま、納付と同じ扱いになるでしょう。

国民健康保険料は前年の収入などで算出されますが、社会保険の保険料は給与収入だけで判断されます。

国保や国民年金の手続きはさほど難しいものではありませんので、手続きをしたほうが得な場合も多いと思います。もちろん重複での加入は出来ませんし、手続き上重複となれば、手続きを行うことで保険料の還付となる場合もあります。
注意点として、有効でない保険証での治療を受けると、それぞれ運営窓口・制度が異なることから、一時的に健康保険が負担した7割の負担を求められる可能性もあります。手続きが遅れれば、一時的負担した7割部分を健康保険負担とならなくなるかもしれません。

よく考えて、それぞれの窓口などに相談されることですね。
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