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学生納付特例の更新について質問させていただきます。
私は現在大学3年生、20歳です。
誕生日が2月だったので、今年の頭頃に学生納付特例を申請しました。
しかし年度ごとの更新だということに気が付かず、4月からの申請をしていませんでした。
そして恥ずかしながら督促状が届いて今になってようやく気が付きました。
督促状によれば五ヶ月間未納ということです。
今からでも申請は間に合うのでしょうか?
また、もし間に合った場合は未納の五ヶ月間の分は払わなくても大丈夫なのでしょうか?

本当にもっと早く気が付くべきだったと反省しております。
その他もし問題が発生するようでしたら、教えていただけるとありがたいです。
お願いいたします。

A 回答 (3件)

年度単位の更新なので、今から出せば今年4月までは該当すれば学生納付猶予の


承認を受けられるはずです。承認を受けた分は、後で追納しないと、将来の
年金受取額には反映されません。週明けにでも市役所の国民年金課に学生証とハンコを
持って相談に行ってみてください。
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5月から翌年3月までに申請したときは、4月分から翌年3月分までが学生納付特例の承認対象になるので、いまからでも申請すれば、今年度分については認められるはずです。


認められれば、未納になっている分は納めなくとも大丈夫ですよ。
ちなみに、4月に申請したときだけ、前年4月分から翌年3月分まで(つまり2年度分)が認められるしくみになっています。
学生であることを証明できる所定の書類(学生証など)も持って、市区町村の国民年金担当課の窓口に出かけて手続きして下さい。

その後に余裕ができたときには、本来納めるべきときから10年以内であれば、追納といって、あとから保険料を納めることができます。ただし、2年を越えてから追納する場合は、利子にあたる加算金も合わせて納めなければならなくなりますから、念のため。
なお、追納せずにそのままでもかまわないのですが、その分、将来の老齢年金の額が減りますので、こちらも念のため。
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学生特例も一般の免除と同じく毎年申請が必要です。


で、当然に申請から最大24ヶ月迄遡り申請可能です。
但し、今交通事故等で障害年金を申請した場合、初診当日の納付状況を判断基準とします。
で20歳の誕生月から初診迄で2/3以上の学生特例があれば、障害年金が出る、無いなら支給無しに。
この意味からも明日にでも市(区)役所か年金事務所に行く事です。
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