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ご相談させてください。

先日、ある建売を申込みました。
現時点、契約前です。皆様方の質問答の中で、契約前であれば、申込はキャンセル可能と聞いてますが、一方で宅建法に(事務所等において買受けの申込み、又は、契約した場合は、
クーリングオフできない)とあります。私が申込書を書いたのは分譲内の事務所なのですが、キャンセルできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

元業者営業です



結論から言うと「キャンセルできます」です。

不動産の取引は以下の手順のうちどれか一つでも欠けた時点で「正式な契約」とはなりません。

1.宅地建物取引主任者が主任者証を提示し、重要事項の説明をする
2.買主がその内容を理解し、重要事項説明書に署名・捺印
3.売買契約書の内容を売主・買主が理解し双方が署名・捺印

今回の場合は上記の行程が何一つ行われてませんので当然に「正式な契約」とはなりません。
正式な契約が成立していない以上クーリング・オフ以前の問題です。

なので売主は無条件で手付金を全額返還しなければなりません。

よく「口約束でも契約は契約」等と言うとんでもない業者もいますが、明らかなデタラメです。
確かに民法上はその通りなのですが、民法はあくまで一般法。
で、あれば「特別法」である宅建業法が優先され、「口約束」は適用されません。

あとは出来るだけ早期に相手へキャンセルを伝えましょう。
それが最低限のマナーです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。

クーリングオフは契約後の救済処置であって、
その前段階の申込み時点では、そもそもキャンセルが
可能ということですね。安心しました。

お礼日時:2010/11/13 00:49

口先でも契約はとか言われるけど。


実際には契約の証である書面と手付け金や内金を入れて契約で、言葉なんか録音でもしていなければ、消滅で、
言ったの言わないのでなんでもないし、ただ電話で断っておくほうが良いよ。
あとで言わないと思うけど大手なら、気を持たせてもまずいし、商談中の建前に札でも付いてるとねえ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

了解しました。
早々に連絡するようにして、
お詫びとともに断るようにします。

お礼日時:2010/11/13 00:34

 


契約前なら支払った手付金を放棄する事で無条件にキャンセルできます。
これは不動産売買の常識
契約後なら手付金+違約金(物件価格の2割まで)で無条件にキャンセルできます。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約前ならば、キャンセル可能との
認識で良いのですね。

お礼日時:2010/11/13 00:25

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