
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害とは、入通院による治療や自宅療養のために仕事ができず、収入が減少した損害です。
休職中にアルバイトをして収入を得た場合は、勤務先にその内容を報告し、休業損害証明書の作成に当たってはアルバイトをした日とその収入を特記してもらうか、もしくは加害者の保険会社にアルバイトをした日とその収入が立証できる書類を提出しなければなりません。
本業の収入(休業損害の基礎日額)に比べて、アルバイト収入が少なければ、差額は休業損害と認められます。
アルバイト収入の事実を隠して、休業損害を受け取った場合は、当然のことながら詐欺となります。
また、勤務先の就業規則でアルバイトが禁止・制限されていた場合は、勤務先からペナルティを受けますので、事前に確認しておきましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/13 17:42
勤務先もバイトなので副業はokなんですがやっぱり休業損害の趣旨と離れていて
詐欺になりそうなのでやっぱり、ダブルでお金をもらおうと言う考えは辞めた方が良いみたいですね。
どうもありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
基本的には、保険屋がいい顔しないでしょうね。
バイトできるなら復帰しろよっていうのが本音でしょう。
最近は保険屋もうるさくなってきていますからね。
本来であれば安静にする為の休業期間で、体慣らしとはいえアルバイトして
そのお陰で更に悪化したらそれこそ保険屋は困ります。
仕事先も同様に感じるかも知れません。
私なら仕事先の上司に相談して、通院しながら体慣らしがてらお手伝いとして
会社に使ってもらいます。
勿論、本調子でないぶんは減給でも仕方ないです。
下手に保険屋に切り出すともう直ったのかと勘違いされ、症状固定とされる
場合もありますのでよく考えて行動してください。
捻挫系はMRIなどにも写らないため、主治医の判断(裏で保険屋が急かす)で
これ以上変化の見込みが無いとされれば、保証もそこで終わりですから。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/13 17:43
つい年末年始のバイトの条件がよかったので応募検討しましたが
もめる原因になりそうなだけなのであきらめます。
どうもありがとうございました。
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