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事故での休業損害について、自身個人事業主(美容師)です

が、確定申告してない場合でも

帳簿、通帳、領収書など年間所得を
証明すれば

請求可能とありますが


これは、会社の代表取締役に
年間の給与明細などを発行してもらえば

休業損害は出ますか?

A 回答 (1件)

個人事業の方は5700円今は6100円です。


それでよければなんもいらない。

帳簿から計算出来ます。
証拠は通帳、現金出納帳で
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2022/04/15 23:38

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