とっておきの手土産を教えて

築25年超のマンションの購入に際して
不動産取得税と住宅ローン税額控除に関する見解の相違で
トラブルが生じて大変困っております。こちらでも出来るだけ調べたり対処方法を考えてはおりますが、ご意見をお聞かせ願います。

まず、中古住宅に関して築25年超の物件に付いては、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書のいずれかを対象物件の取得日前2年以内に取得することが、不動産取得税の軽減措置、住宅ローン税額控除の適用を受ける用件であることが条件になりますが、仲介業者が適用年数を誤り、上記の証明書等を取得できないにもかかわらず勧誘、資金計画を提示しており、その条件で不動産の購入の判断を行い先月売買契約を締結致しました。
売買契約および手付の交付後、残代金を清算する前の時点で買主がこの事実に気が付いて、当初の取得価額から増額する部分について仲介業者の不備に責任がある部分に付いて、現在補償を求めております。

事実関係に付いて時系列に説明させて頂きますと、

売買契約前に、買主が仲介業者に対しローン税額控除の適用可否について質問し、仲介業者は勧誘時に買主の住宅ローン税額控除の適用が可能だと口頭で回答している。

売買契約前日に仲介業者が作成した資金計画書で不動産取得税の金額を0円で計算した。(計画書はファイルで保持している。)買主から仲介業者へ取得税がかからないがよいか、また、住宅ローン税額控除の適用が可能かとの質問に対して
仲介業者は取得税はかからない、税額控除が適用できると説明した。
税理士、弁護士などへの確認の依頼も仲介業者は行わなかった。

仲介業者が売買契約日に、一般仲介契約書を同時に押印したが仲介契約書の別表に購入条件欄があり仲介業者が説明無しに仲介業者の筆跡で取得予定物件の情報を記入して
その他条件 なしと記載している。
<後日、取得税、税額控除の計算ミスの事態の発覚後に仲介業者は弁解でローン税額控除を購入条件だとは聞いていないと主張している。>

残代金の決済前に買主が事態に気付き、耐震基準適合証明書が登記日前に取得する必要があることを仲介業者へ連絡、仲介業者はマンション管理組合に確認に行き、証明書の取得には税額メリットを上回る費用がかかることを確認した。
ようやく仲介業者はこの調査が終わった時点で不動産取得税の軽減措置とローン税額控除が適用にならないことを認識した。

残代金の精算日の前日になっても、会社の承認や決済がとれないことを理由に補償案について具体的な提示を行わない状況で非常に困っています。
売り主との合意により、決済日の変更は可能な状況ですが、仲介業者は決済日を伸ばすことにより生じる損害についての意見を明確にしませんでした。決済日を延長することにより、費用がかかることが考えられましたので、買主から仲介業者に対して費用に付いて負担を明確にするよう覚え書きの締結を依頼しましたが、仲介業者が会社の都合により断りました。

誰でも知っているような業界大手の不動産会社なのでこのような扱いをうけるとは全く想定しておりませんでした。こんなに意思決定が出来ない会社で強い憤りを感じ非常に失望しています。

皆様にご質問させて頂きたい内容は、
(1)取得税軽減措置とローン税額控除の適用用件が同じなので資金計画書をもとにローン税額控除についても仲介業者の不備ならびに責任を問い、損害賠償することが出来るか。

(2)言った、言わない論を仲介業者は行ってきているが仲介業者は宅建主任者であり、専門知識を有すると期待される仲介業者が一般人から誤解を招くような勧誘を行うこと自体に問題はないのか。素人の買主から問題の指摘を受ける事自体に責任は生じないのか。

(3)契約解除を行うにあたって、取得税についての誤りが仲介業者の重過失に該当するのか。
重過失に該当するなら仲介手数料を返還請求できるか。また、売り主からの違約金を仲介業者に負担されることは可能か。

(4)仲介契約書に本来買主が記載するべき事項を仲介業者が説明もなく、売買契約とどさくさにまぎれて判を押させる行為は、補償とは別に刑事的な責任が生じるか。

(5)差し迫って困っていることですが、
1予定通りに決済して、後日仲介業者と問題を交渉する
2延長による費用負担が明確でないが決済日を延期して先送りする
3契約そのものを解除する
のいずれの行動をとることがよいかアドバイスいただけると大変助かります。

こちらとしても、できるだけ調査をしておりますが皆様からのご意見を聞けると助かります。当事者としては購入前に説明していることと300万円程度の差が出てくるので、詐欺に遭っているような気分です。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

この話、良く聞くけど、もしかして東急不動産か東急リバブルじゃない?



だまし売りで有名なとこだけど、まだやってんのかね、そんな事。

違ったらごめん。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。このような手口、良く聞く話だったのですか。。

現在、仲介業者側からの具体的な補償に対する返答を待っている状態(全ての損失を全てこちらが負わされている状態で放置されています)ですので、現段階でこのような場で企業名については言及できないのですが、返答次第では、周囲の力も借りて、今後同じような被害者を出させないためにも、行政機関への相談、企業名(営業担当者と、営業所の所長の個人名を晒すのは法的にマズいでしょうか?)を掲載して、詐欺的営業を暴露するホームページの作製、親族のコネ、友人知人のツテなども借りられるだけ借りて、出来る限りの力を使って社会に公表していく所存ですので、そうなれば、皆様の目にも触れる形になるかもしれません。

実際に損失を出され放置されている立場ですから、今後の仲介業者側からの返答次第で、こちらにも企業名を掲載するかもしれませんので、企業名に興味があるようでしたら、ちょこちょこ覘いて頂けたらと思います。ただ、ここに名前を載せると、スポンサー権限と、大手の圧力で、この質問自体すぐに消される可能性はありますが…。

現在住んでいる土地が、グループの親会社が開発したことで全国的に知名度の高いエリアのため、これまで関連会社に幾ら落としたか分からないくらい生活に根ざした、身近に感じられる企業だったため、私も以前より親しみを感じており、それで数ある中からそこの系列の仲介業者を選んだのですが、そういう気持ちを抱いて信用してしまった私が馬鹿だったようです。
近所の方々も、皆非常に驚いています。

図々しくて申し訳ありませんが、今後周囲に働きかけていくことに対しても、何かアドバイスがあれば頂けると大変助かります。

現段階では申し上げられませんが、現実このような事態が起こっており、組織ぐるみで買主側に一方的不利益を押し付ける、悪意ある営業方針の元、運営されている企業が実在しているわけですから、私のような法律に無知な人間はいい鴨にされるだけなので、手口に対しても、仲介会社の名を公表することでも注意を呼びかけていく必要がありそうです。

貴重な投稿をいただきまして、誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 10:06

前の回答した者ですが、まぁ不動産屋なんてそんな物ですよ。

私も不動産屋ですけど、他で何もできないような連中が不動産屋の営業になり、歩合なので出鱈目に営業し、勉強もしないで社内研修だけで知識を付けた気でいる連中が多いですからね。
信用してしまったのは失敗ですが、今後買換えもするだろうから、その時までに自分で知識を付けた方がいいですよ。それと営業担当は宅建取引主任であるかどうかを確認してくださいね。僕の会社でも年に1度しかない宅建試験に何度も落ちる奴がいて、年に一度しかチャンスが無いのに学ぼうとしないような奴が、消費者に正しい営業などできんでしょう。
切り替えて、新生活を楽しみながら、とりあえず関係機関に苦情を申し立てて、出来るだけふんだくるという話で。

ちなみに3300万円のマンションですよね。300万円もの差というのはよく分かりませんが、所得が多いのかな?。不動産取得税も固定資産税評価額が分かりませんが、自己居住用なので古いとはいえ控除はあるはずですし、住宅ローン減税は所得税額からの還付なので、年間10万円の所得税の場合は還付も年10万円ですけど、どのような計算なのでしょうかね?

それはともかく、苦情を持ってゆく先は色々。
1.各県庁等の土木整備部や宅建指導課、各行政によって違うので窓口で相談
2.不動産屋が所属する全国宅地建物取引業協会連合会か全日本不動産協会
3.首都圏不動産公正取引協議会
4.東京都都市整備局
5.国民生活センターや県民生活せービスセンター消費生活相談
まぁ片っ端から当たってみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただきまして、誠にありがとうございます。
業者さんサイドの貴重なご意見で、大変参考になります大手ということで信用してしまいましたが、調べてみると過去に何度も詐欺紛いの営業を行っており裁判にもなっており、不買い運動のHPなどもあるようで…数ある業者の中から私が選んでしまった仲介業者なのでやりきれない思いです。

300万円というのは概算で、正確には現在の所得で27年でローンで組んでいる(これも当初はフラット35が使えると担当者から説明を受けていましたが、築年数の問題でダメだと言うことが後になって判明しました)のを、そのままのペースで返済した場合、236万円控除される予定でした。そして、取得税は0円と言われていたにも関わらず、これも住宅ローン減税と同じ基準で25年以上ということではじかれ、結果的には40万円でほぼ間違いなさそうです。現段階で判明しているのは280万円弱ですが、知人に相談したところ、登録免許税の登記費用、買主軽減もなくなる可能性が高いということでしたので、そちら分も加算されると見込んで分かりやすく300と表記致しました。

だた、業者側が本当にイヤらしいと感じざるを得ないのは、こちらがメールで質問事項などを送っているものに対して電話をよこして回答しているため、住宅ローン減税について説明したという決定的な証拠がないことです。私たちは、住宅ローン減税を使って物件を購入したいと考えている旨も初回時より伝えておりますし、数回に渡り確認もしておりました。使えない物件であればわざわざ築33年の古い物件など最初から購入していません。

それを、証拠に残らないように自社の会議室での会話、相手からの電話による返答にすることで意図的に証拠が残らないようにすることで買主を陥れ、最終的には言った言わないという話に繋げて、無理矢理買主に購入を強いることで営業利益に繋げようというセンター長の指示による営業方針なのだとしたら、本当に許せません。本当に許せませんが、現時点での彼らの対応をみるとその可能性が高いと考えています。

oochanchanさまのご回答にありますように、歩合のために出鱈目営業されるなんて。。大手の看板に引き寄せられる客を、お金としてしか見ていない証拠ですね。こういう営業をされると買主側はたまったものじゃありませんよ!

苦情を言う先など具体的に教えてくださって、とても助かります。彼らのやり口なども含めて行政機関に相談したいと思います。
アドバイスをくださり、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 08:59

No.2です。



詳細なお礼を頂いたので、再回答します。まずは気持ちを落ち着かせてください。購入時のトラブルは非常に腹立たしいでしょうけど、せっかく新しい家で新しい生活を迎えるのですから、そちらにも目を向けてください。

以下一般論として書きます。
不動産売買は売主と買主が個人と言う場合が非常の多いものです。お互いに素人な訳ですから、仲介業者が存在し、法律で制限をし、知識を付けさせ、仲を取り持つ訳です。
仲介業者は売主と買主の両方の利益を守らなくてはなりませんので、仮に貴方が今回の件で不当だという事で取引を中止した場合、場合よっては売主側に大きな不利益があるかもしれません。売主が他の物件に買い替えようとしていたとか、貴方と同様に売却話がとん挫する事で大きな被害があるかもしれません。もし売主が不動産屋となってくれば、話は別です。専門家対素人ですから、手付金倍返しで契約解除と言う事で戦うべきでしょう。
しかし、今回売主が個人であるとするなら、決済をされた決断は間違っていないと思います。

但し、結局売主側には被害は無かったので、不公平と言えば不公平ですし、専門家が間違った事を言って契約を取り持ったのですから、やはり戦う事でその被害を出来るだけ回収する必要はあるでしょう。戦う相手は仲介業者であり、仲介業者が受け取った仲介手数料が、3300万円の物件なら105万円×2の210万円あるはずです。その全額を引き出せる勢いでもいいでしょうね。

どなたかが、減税効果で値段が安くなるように錯覚させた、と回答されてますね。これが証明できるのであれば勝ち目はあります。宅建業法違反ですし、不当表示に当たる可能性はありますので、首都圏不動産公正取引協議会等での相談も可能でしょう。もちろん特定行政庁へ駆け込む事も可能でしょう。全ては弁護士がご存じとは思いますが。
相手が敏腕な弁護士が出てこようが司法は証拠主義ですので、証拠さえ整えば勝ち目はあると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂き、心よりお礼申し上げます。

今回の売主は、投資用の物件として所有していたそうで、全ての処理を不動産業者の代表の方を代理人に立てて取引をしており、売り主ご本人には一度もお目にかかっておりません。その場合、相手は個人なのか不動産業者とするのか私には判断できませんがどうなのでしょうか?
takapiiiさまの仰るように、今のところは売り主、仲介業者ともに1円の損失も出していない状態です。

この度、仲介業者が受け取った手数料が210万円あると考えると、私たちに返還するのが105万円の仲介手数料分だと向こうが主張してきた時点で、業者側は売り主から105万円儲けている訳ですから、余計に納得が行きませんし、意図的な詐欺だったのではないか?と考えてしまいます。もしそうだとすると、買主を陥れて自分たちだけは利益を得るという、非常に悪質なやり方だと感じられます。

証拠については、取得税の額が0円としている書類(実際は40万円)があるので、この部分に関しては落ち度を認めてはいるようですが(現時点での返金対応などは一切なし)、住宅ローン減税については口頭でのやり取りのため、録音していないので証拠があるか?と言えばそれ自体の証拠はありませんが、別の業者さんのお話では、取得税が0円であることと住宅ローン減税の適応条件が同じのため、どちらかだけを間違えたり、0円として計算することはないので、そこが証拠になるのでは?と聞いています。
もしこれがなかったとなると、完全に言った言わない論争になる話のようですから、大手業者が相手でも常にICレコーダーを持参し記録を残さないと油断ならないということのように思えて残念です。

ちなみにこの不動産取得税の0円という案内に対しても、売買契約前にメールで間違いないかの確認はしており、「間違いなく0円です」とする記録も残っています。

首都圏不動産公正取引協議会についても教えてくださってありがとうございます。早速予約して相談してきたいと思います。
今回の仲介業者も新宿にあるので、やり取りの証拠など持参して都庁に駆け込みたいと思います。 
今日も知人に会って大泣きしていましたが、こちらで具体的なアドバイスを頂けて、少し落ち着いてきました。
どんな結果になるにしろ、リフォーム計画でも思いの詰まった我が家になる場所です。そちらにも意識を向けるようにします。
本当にどうもありがとうございます。

お礼日時:2010/11/16 20:39

不動産取得税の金額ミスについては基本中の基本なので完全にミス。

賠償責任まであるかどうかは微妙ですが、仲介手数料の減額要求は正当。そう思います。
住宅ローン減税に関しては、耐震基準適合証明書がある、または取得可能と説明し、減税効果により物件価格が安くなると錯覚させる広告をしているのならば、誇大広告となる可能性もあるので、そうした事をうたった資料等が存在すれば、業法違反により監督処分の可能性はあると思います。

しかし問題は仲介業者側の姿勢と今後の対応方法、それと売主への違約金の発生の処理でしょう。仲介業者が手数料の減額で納得すれば折り合う可能性もありますが、質問者さんがそれでは納得できないとなれば長期戦になり、仲介業者も司法へと進むので、結果の予想回答すら無理です。売主への違約金はどうしても発生しますね。質問者さんが物件をそのまま購入すると同時に仲介業者と損害賠償について争うなら、現時点での被害額は抑えられますが、そうじゃない場合は、ある程度覚悟を持って戦うしかありません。そうなると既に弁護士の領域です。
ちなみに売主が不動産会社の場合は若干様相が違ってくる可能性はありますが。
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この回答へのお礼

貴重なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
他の回答者様からのお礼にも記載しましたが、結局、最悪の事態を想定して昨日決済しました。私たちには、状況的に選べる選択肢すら残されていませんでした。仲介業者側から決済をするよう状況的に追い込まれたという意味では圧力をかけられたとも言えます。

住宅ローン減税に付いては、受けることが出来ると口頭で回答し、それに伴って不動産取得税をゼロとして計算した資料などは手元にあります。専門家ではないため詳しくは分かりませんが、別の業者さんのお話では、取得税と住宅ローン減税は条件が同じのため、どちらかだけ間違うというものではないと説明を受けました。

問題を起こした担当者のいるセンター長の話ですと、築年数25年以上の物件のところを35年とかもっと長い年数で勘違いして覚えていたこと、それが案内ミスに繋がったことについては営業担当者も認めているそうですが、住宅ローン減税を使えるとは言っていないというようなことを主張しているようです。
私は確実に、営業担当者が「住宅ローン減税を使える」と言った言葉を覚えていますが、相手が会社内での立場や保身を考えて上司に嘘をつくのなら、言った言わないの論争になり得ると思います。こちらから耐震基準適合証明書を取得するようにお願いして初めて自分のミスに気が付いたようです。営業担当者は営業主任の方ですが、もし本当に悪意なく年数自体を間違えて認識していたとすると、今後発覚する他の被害者もいるかもしれませんし、私たちではなくても別の被害者が出ていた可能性が高いです。
しかし、主任クラスの方が、本当にそんなミスをするものなのか?私は疑ってしまうところもあり、意図的な詐欺だったのかもしれないと思っています。結局、彼らが私たちの分の仲介手数料を返還すると言ってきたところで、彼らは売り主からも手数料をもらっているのであれば、その分は丸儲けな訳ですから。。

彼らが買い主側との手続きに於いて、会議室などを利用して言葉で説明をすることが多いと思いますが、証拠を残すとなると、物件紹介の時から全てのやり取りをICレコーダーで録音しなければならない程、信用ならない企業だということになりますね。

私が、相手が超大手だけに、そこまで悪質な営業はしないだろうと高を括って仲介業者を信用したことがミスだったとすると、今後の生き方そのものを考え直さなければならないなと思いました。いつでも何処に行くのにもICレコーダーを持ち歩かねばなりません。

ちなみに、売り主は代理人を立てて不動産業者を使っていました。センター長も、私たちのところには謝罪にも来なかったくせに、相手の不動産業者のところへはすっ飛んで、決済が遅れるかもしれない旨を担当者と共に謝罪に行ったようです。その間、何の解決の糸口も見えない状態で、リスクを買主に全て押し付けた状態で放置されていた私たちの立場とは大違いだと思いました。

仲介手数料を支払うという立場では、売り主も買主も同じ筈なのに、明らかに扱いが違うので、そういう仲介業者側の対応にも正直非常に驚きました。私が20代の女性であることで、なめられたのかもしれません。。

念願のマイホーム購入だったこともあり、ショックを隠せません。
ご意見参考にさせて頂きますね、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/16 18:08

回答に誤りがありました。



買い主ですから手付け没収ですね。
これが一番怖いと思います。
決済日時と場所を指定され、あなたがすっぽかせば、それで契約書に基づく契約解除は成立し、手付け没収です。

あなたのいう損害賠償を整理すると、取得税もローン控除も役所の窓口に行けば簡単に教えてもらえる内容です。
これらのことを宅建業者は説明する義務はありません。
それを担当者が誤って説明をし、あなたがうのみにしたことです。
そして、現在被害は発生してません。
業務上の注意義務違反はありますが、役所にいけば簡単に分かる程度の違反です。
ここにおいて、精神的苦痛を訴えるのですが、その金額はいくらかを弁護士に聞いてください。
1万円の相談で納得出来ないなら、正式に30万円程度の着手金を支払って相談してください。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ご感想をご記入いただきありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/11/16 10:11

お二人の回答者が弁護士への相談を書いてますとうり、早急に弁護士に相談された方がいいでしょう。



契約解除を要求すれば売り主から手付け倍返しを請求されます。
決済日の変更は、あなたの債務不履行の原因となります。
仲介業者と問題を交渉は平行線となり、裁判によってなされることが予想されます。
刑事責任は問題外です。警察に軽くあしらわれプライドが傷つくだけです。

取得税・ローン控除ともに役所の窓口で聞けば簡単に回答が得られたことですので、賠償責任の請求は高度な法律構成を要求されます。ですので弁護士の見解を聞くことが急務でしょう。
質問内容のことを正確に法律で認識しませんと、更なる被害が発生する危険があります。
そもそもネットで質問すること自体が誤りです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見をありがとうございました。

質問をさせて頂いたのが日曜日で翌日に決済を控えており、公的機関や弁護士への電話相談もできず、すぐに第三者にアドバイスを貰える状況でなかったためにネットで質問させて頂きました。ネットで質問すること自体が誤りなのですね。

ご回答いただけてとても参考になりました。ありがとうございます。大変失礼致しました。

お礼日時:2010/11/16 19:33

建築及び宅建業者です。



大変お気の毒なお話ですね。
業者から見ると中古マンション売買の時にはもっとも問題となるケースの一つですので、基本的な間違いに気づかずに営業行為をされているのなら、それは素人である消費者は被害者以外の何物でもありませんね。

(1)取得税に関するミスは資金計画書の中で明確になっているのであれば、損害賠償を請求する事は可能だと思います。とはいえ、一般的にこうした損害金は仲介手数料内での範囲です。
住宅ローン控除に関しては、現時点での損害ではありません。しかし購入意思を決定づける一つの要因であったという事ですし、資金計画が狂う訳ですから、契約の白紙解除と言う要求は妥当なような気もしますが、現実論として、契約の解除は売主の保護という観点から、貴方に重大な過失が無いという事が条件になりますので、住宅ローン控除や不動産取得税に関しての契約前の自己調査の不備があったとなると少々難しいような気がします。

(2)問題があるかと言えば大ありです。資金計画書を提示しているのならば、それを盾に戦う事が出来ると思います。但し、戦うのは司法での話と言う事になるのではないかと。

(3)重過失が何を指しているのか、重要事項説明を指しているのならば不動産取得税も住宅ローン控除も関係無い話ですが、仲介業者の営業としては明らかな重過失でしょう。当然仲介手数料の返金は要求出来ると思います。しかし解約時の違約金相当額を要求するのならば、いわゆる慰謝料的な性格の物になるので、不動産会社の法務が首を突っ込み、非常に戦いにくいお話になってきます。弁護士にご相談ください。

(4)契約書に記載したのが誰であるかはともかく、要は貴方の意思とは違う契約書の文言になっているという事であれば、それは貴方の確認ミスとも言えるので、難しいように思います。

(5)要は損害賠償請求か契約白紙撤回かと言う事かと思いますが、売主が事情を察し契約の白紙撤回に同意すれば手付金の返金での解約は可能だと思いますが、売主にとっても仲介業者のミスで起きた事態ですので被害者とも言えます。そう考えると手付金を返金しての解除は難しいのではないかと正直な所思うのですが、どうなのでしょうか。
損害賠償請求の場合は、仲介業者が出来るのは仲介手数料の減額です。片手で300万円もの仲介手数料が発生する物件なのかどうかが不明ですが、いずれにしろ手数料の減額要求の中で戦う事になるのではないかと想像します。
勝ち目があるかと言うと、資金計画書を提示されているのなら、あると思います。
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この回答へのお礼

専門家としてのご丁寧な回答、どうもありがとうございました。

仲介料だけ返金され違約金に補填したとしても、差額が230万円程残り、家も残らない(弁護士立てても費用がかかるので全額戻っても費用分マイナス)という最悪の状況を想定して、昨日決済をしました。

今回、一般の素人である私が、某大手企業に対しあまりにも酷いと感じたのは、仲介業者側の過失にこちらが気が付いて指摘をした後も、買主としてのリスクを放置したまま、誠意を持って心のこもった謝罪もなかったこと、そしてセンター長から一方的に「会社側は回答に2週間程時間を頂く、またその延期期間に発生する金利や引っ越し延期による家賃分の補償などに関しても会社として返答できない」として決済に圧力をかけてきたことで、何故私たちが、只でさえ解約するにしても、違約金や仲介料で430万円程損失が予想される中で、仲介業者都合で発生する損失分まで負わなければならないのか?全く納得が行かなかったこともあります。

私は、専門家でも法律家でも、まして宅建業者でもありません。専門家相手に100万円以上の仲介料を支払う立場で、プロの言う言葉を信用したのがそもそも間違いだ、自分でも確認しろと言われても、確かにそのような考えもあるでしょうが、相手は全国でも有数の日本を代表するグループです。そこのプロフェッショナルの言葉を疑ってかかれと言うのなら、何のためのプロフェッショナルなのでしょうか?何のために資格があるのでしょうか?何のための仲介料なのでしょう?
更に言うなら、今回のミスに付いても契約前にこちら側から確認していますが、業者側は間違いなく大丈夫だという回答をしていますし、その証拠もあります。

この国の法律では、資格を有する専門業者が、営業のために、買主に事実と異なる情報を開示して実際よりも安い価格と見せかけて買わせるという詐欺同然のことをして、幾ら買主側に損失が出ようと、仲介料さえ貰わなければ何をやっても許されると言う話なのでしょうか?そこまで、買主の立場は弱いのでしょうか?専門家でないので分かりませんが、仲介業者という存在、宅建という資格そのものが、それほど信用に足らない資格なのでしょうか?

その論理で行けば、医者が故意に悪意で患者を死なせても、殺された人が自分の容態に付いて正確に理解できないのが悪い、法律家にお金を払って相談しても、故意であれ悪意からであれ依頼者に損失を出させることをしても、それらを見抜けなかった専門知識のない人間が悪いのだと言うことになりかねません。
知識のある方からすれば、税務署で確認できることだと分かるのかもしれませんが、そういう知識自体を持ち合わせていませんでした。そういうこともあって、何かと安心だと判断して大手仲介業者を選んだのです。税務と宅建がどこで分かれているのかもよく分かりませんが、もし自分たちが扱う事ではないというのなら「それについては自分で税務署で確認してください」と契約前に一言言ってくれればよかったと思えてしまいます。嘘をつかれて損失が出るより、よっぽど親切です。

回答にもありましたように、超大手企業ですから、きっと向こうの敏腕弁護士を使えば私たちの主張など簡単にひねり潰せるでしょうが、そうなった場合に失う議業としての損失というものもあるような気がします。私は宅建業者ではないので、あくまでも一般的な感情、買主側として置かれた立場なども交えた話になりますが。。
今の状況が続けば、少なくとも私たち家族の知人、友人たちの間ではこの企業への不信感は広がるばかりですし、私たちも今後この企業の関連会社とは一切関わりを持ちたくないという心情です。

金銭的なものではなく、人間の信頼感なので、超大手企業の主張が「自分たちを信用し切ったことがミスだ」と言うのであれば、私たちも当然、具体的な企業名を公表する形で争うことになりますし、裁判に持ち込む時点で判例として残ることが予想されます。そうなれば、恐らく企業名も残るのではないでしょうか?
こちらも弁護士に相談することに決めたので、事が更に拗れれば来年あたり判例として、皆さまの目に触れる形となるかもしれません。
私たちとしては、このような買側に一方的な損失を与える営業方針を認める訳にはいきませんので、裁判も辞さない覚悟でおります。

このような、大手の名前を悪用し詐欺行為を行うことでの営業利益を追求するような企業による、法律に疎い、被害を被る買主がこれ以上出ないように、ただただ祈るばかりです。私どものように平均的な暮らしをしている買主としては、3千3百万円のマンション購入はとても大きな話ですし、その際このように精神的に追い込まれるかたちになってしまったこと、本当に残念です。

貴重なご意見をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/16 10:07

業者です。

宅建主任者の更新講習のテキストで似た事例を講習時に解説されますねぇ。
(1)取得税相当額は、業者の誤り。ローン控除は将来発生する受益権でこれは現段階では損害とはなりません。
この時点だと、取得税相当額は業者の責任となりますが仲介料全額を超えてとなると、裁判の判決次第でしょう。
(2)言った言わないではなく、資金計画表が証拠書類となります。
(3)契約の解除は仲介業者とは関係が無く、売主との問題です。売主は質問者さんが取得税がかかろうが、ローン控除が適用にならなかろうが一切関係ありません。ここは重要な事ですよ。
解除した手付相当額が、損害と見なされるかどうかはあくまで、裁判の結果です。
(4)これは何を意味しているのか理解できません。売主が一般の方の仲介で、重要事項に物件がローン控除を利用できるや、取得税の軽減を受けられるなど記載する事例は無いと思います。
(5)まず、ローン控除はさておいて、取得税額が幾らで?資金計画上支障がないのか?どうなんでしょう。例えば、現在の手持ち資金とローンなどで手一杯で、高額な取得税を支払う事は出来ない。などの場合以外は、契約解除は控えた方が良いでしょう。
大手ならある一線を超えた段階で、弁護士が窓口となってしまいます。顧問弁護士も腕の立つ輩ですからご注意を。
2の延長して、業者としての落ち度を認め、質問者さんが譲歩できる条件が折り合えば、良し、駄目でも決済はして、その後の損害賠償の請求となるでしょう。
もう、弁護士さんに相談した方が良いと思いますが・・・・・
裁判に依らずまとまる業者の賠償限度は質問者さんが支払う仲介料の範囲です。それを超えての請求は、間違いなく裁判となるでしょう。
また、そんなに条件を気にしていたのであれば、質問者さんも税務署なり税理士なりに簡単に聞く事は出来たはずで、買主の過失も0ではありません。
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この回答へのお礼

専門家としての貴重なご意見をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。
仰る通り、私に法律の知識がなく、大手仲介業者の営業担当の言葉を鵜呑みにしてしまったというのが最大の原因だと言われるのであれば、そうなのかもしれません。
私たちとしては、日本を代表する超有名企業の会社ですから、プロフェッショナルの言葉を信用できるものとして判断し、同じ物件を扱う業者の中で一番有名なそこの仲介業者を選んだという経緯がありましたが、仲介料を払って受けているアドバスを信用すること、そもそもそれが間違いで、大手だろうが詐欺紛いの営業を行うし、それに対して補償もする必要もない、言ったことにも税務署で確認を取らない私に落ち度があると、責任を取るつもりがないという話であれば、買主側の立場は非常に弱いものだということですね。
宅建業者さん方は、そういう認識でお仕事をされているのでしょうか?だとしたら、一般の買主として、本当に残念なことだとしか言えません。

アドバイスを頂いた立場で、このような返答をしてお気分を害されましたら、申し訳ありません。
ご意見いただいたこと、とても感謝しています。
私としても、コツコツ貯金してきて漸く購入が決まった家です。リフォームの内容も全て決まって、決算日からリフォームも同時に開始するべくこれまでの期間、計画を立ててきました。そういうこともあって、どうしても納得ができないところがあります。
昨日も一日、ずっと涙が止まりませんでした。

お忙しいところ、ご返答いただきどうもありがとうございました。参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2010/11/16 10:31

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