

現在、派遣の仕事を始めて、3ヶ月目になります。今まで、国保に加入しておりましたが、
3ヶ月目より、派遣会社の方で、健康保険(派遣会社が加入する健康保険組合)に加入させられ、
国保の保険証はまだ返していない状況です。
通常はここで、国保の保険証を、役所に返却するわけですが、私の場合、前年度所得(病気療養の
ため0で申告)の関係上、今年度は、国民健康保険のままの方が割安となり、会社の健康保険に
切り替わると、年間にして保険料にかなり差が出てしまうため、現状は国保を継続したいと考えて
おります。
一定の労働条件下では、雇用者に被雇用者を会社側で健康保険に加入させる義務があるそうです
が、被雇用者側にも同様に、会社の健康保険への加入義務があるのでしょうか?
一般的に、国保よりメリットがある健康保険ですが、こちらの意思で加入を拒否することは可能でしょうか?
法的根拠を添えて、お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的根拠は難しいですねぇ。
いや、運用でどうにも変わるぐらいあいまいですから。だから社会保険庁があんなにいい加減なんだともいえますが。世の中的には「会社に加入義務がある」という感じで個人の加入義務は言及されていません。なんか義務教育のようですね(義務教育は親に「教育を受けさせる」義務があるのであって、子供に「教育を受ける」義務は無い)。と、余談はともかく
一応、法律には厚生年金法9条に、「第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」とありますから、雇用期間や勤務日数、労働時間を満たしていれば被保険者です。同様に、厚生年金法6条に適用事業所の要件があります。
運用としては会社に加入義務があり、会社は一部の社員だけ加入という事はできません。そもそも社員名簿も提出させられます。そして、ここからあなたの関心事ですが、そもそも社会保険は会社が手続きをするのであって、従業員個人が手続きをする権利も手続き方法もありません。そもそも届け出用紙の届出者は事業主です(私もサイドビジネスで会社持ってるものでたまに届出するんですよ)。
だから会社が加入してあなたを社員として届けたなら、あなたが(会社に勤めたまま)脱退する方法はありません。ですからあなたは会社に自分だけパート扱いにでもしてくれと懇願するしかありません。しかし、会社としては義務教育の親側と一緒で義務があるわけですから嫌がるでしょう(会社としては、後からあなたが文句を言うリスクも抱える事になります)。
脱退するにはあなたがパート社員程度の勤務日数に抑えることです。そうすれば会社が脱退させてくれるでしょう。
(そのほうが会社も得ですから)
で、健康保険というのは社会保険が優先ですから、社会保険に加入した以上は国保は脱退です。あなたの現在の状況で国保を使うとややこしい事になりますよ(当然社会保険が払うべき期間のものには国保から社保に請求が行きます。ご存知だったらすみません)。
ひとつの会社について、健康保険の加入義務を満たさない範囲で、掛け持ちするしか、国保の継続は無理な感じなのですね。
健康保険に関しては、通常、労使折半なので、デメリットがあるとすれば会社側でしかないため被雇用者側の義務規定が曖昧なのでしょうか・・・
詳しいご説明ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>一定の労働条件下では、雇用者に被雇用者を会社側で健康保険に加入させる義務があるそうです
が
・法的には会社には要件に該当している被雇用者を加入させる義務があります
>被雇用者側にも同様に、会社の健康保険への加入義務があるのでしょうか?
・法的にはそれに関しての言及は特にない・・会社に課している義務なので
>こちらの意思で加入を拒否することは可能でしょうか?
・可能
・結果として会社は法的な義務を果たせないので・・貴方の契約を解除するか、若しくは契約を週30時間未満にする様に(派遣先でその時間でも必要なら)言ってくるでしょう
(加入の要件に達しないようにすれば、会社には加入させる義務がないので・・貴方も加入しなくて済む)
こちらの意思で加入を拒否することは可能とのご回答ですが、現在の雇用条件を変えることなく拒否することは出来ないという事ですね。。。
雇用条件の変更は困難だと思われますので、残念ですが、諦めるしかなさそうですね。
ありがとうございました。
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