
教えてください。
不慮の事故の説明の際にある分類項目で下記があります。
10.外科的および内科的診療上の患者事故
ただし、疾病の診断、治療の目的としたものは除外します。
この意味がよくわかりません。
私は、脳動脈瘤の手術の際に片目の視力を失いました。
契約している保険の約款に、不慮の事故を原因として身体傷害者の状態に該当した時は
保険料の振込みを免除しまするとあるのに気づき問い合わせをした所、
私の場合は不慮の事故に当たらないと言われました。
それでは、どの様なケースが10に当てはまるのでしょうか?
疾病の治療を目的としない患者事故などあり得ないのではないでしょうか?
また、患者事故とは医療ミスの事ですしょうか?
医療ミスとして争ったりはしていませんが、
予期せぬ視力の喪失です。 予測をしていなかった事故です。
どなたかご助言をお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
治療目的は除外する……
というのは、治療するというのは、一定の割合で、
副作用などの事故が起きることが想定されているので、
偶発ではないからです。
脳の手術をすれば、一定の割合で、トラブルが起きることが
分かっています。
なので、偶発とは言えないのです。
では、治療目的ではない事故とは何か?
手術中の患者の上に、照明が落ちてきたとか、
手術中に地震が起きて、停電になり、バックアップの自家発電も
動かなかったとか、
手術用の器械が爆発したとか、
そういうことを言います。
医療ミスも一定の割合で起きることが分っているので、
医療ミスも不慮の事故にはなりません。
ただし、同じ、医療ミスでも、自分に与えられるはずの無い行為が
行われた場合には、不慮の事故となる場合もあります。
例えば、この病気の患者には、Aという薬を投与すると死んでしまうと
分っているのに、誤って、Aという薬が投与された場合……
この場合には、治療上の事故とは言えないので、認められる場合も
あります。
単なる容量を間違えた場合は、認められないと思います。
ご参考になれば、幸いです。
ありがとうございました。
確かに脳の手術なので、まったくリスクがないはずは無いですね。
でも、ほとんど適応されないのであれば、対象となる不慮の事故として診療上の患者事故、
とわざわざ特記する必要ないですよね。
例としてあげて頂いたケース等は患者でなくとも不慮の事故ですもんね。
誤った薬の投与でも認められるのでなく、場合もある。なのですね。
そして、容量の間違えも認められないとは!!!!
本当に不慮、偶発の場合のみ適応されるのですね。
例え予期していなくとも、可能性のある事は認められないんですね。
私にとっては不慮の事故でしたが、確かにリスクはありましたもんね。
ありがとうございました。
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