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突然以下のような内容証明郵便が届きました。

申入書
冠書。当職は、佐藤耕治氏より、行政書士法第一条の2及び同法第一条の3の規定に基づいて、本文書の作成及び送付並びに回答書等受領権限についての委任を受けた行政書士です。早急ながら用件のみにてご免下さい。
 貴殿が、かつて取締役をしていた日本アグリ株式会社(会社設立登記 昭和59年8月26日、会社清算登記平成8年7月31日)に関して、佐藤耕治氏が、設立時に負担した出資金等、貴殿からこれまで返済や支払いがおこなわれていない未払い金等の問題について、債務弁済の確認とその具体的な支払方法について貴殿と早急に話し合いをしたく、ここに申し入れます。
 なお、話し合いに応じていただけるか否かの回答は、文書にて、当職宛にお願いします。直ちに佐藤耕治氏に伝えて、その意思確認の上で文書で応答します。
  草々

<経緯>
昭和59年8月29日、株式会社の設立時に佐藤耕治氏は取締役として参加。
数十万の出資金を出資したとの主張。
昭和62年8月28日に取締役を退任、その時に出資金の返還など請求はされていない。
その後11年間会社は存続したが、ほとんど利益を上げることができず、約1500万の負債をかかえ、清算にいたる。
負った負債については、鈴木一郎氏がその後、12年ほどかけて返済。
業務はほとんど鈴木一郎氏一人が行っていた。
鈴木太郎氏は平成8年8月に死亡。鈴木一郎氏が一括相続を受ける。
平成22年10月25日付けで上記内容証明郵便が届く。それまで、請求されたことなし。
現在、手元には登記簿の控えしかなく、当時の帳簿などは一切なし。
また、佐藤耕治氏が詳細な書類を持っているとは考えにくい。

<設立登記>
昭和59年8月29日登記
取締役    鈴木太郎(父)
取締役    鈴木一郎(息子)
取締役    佐藤耕治
取締役    山田常喜
代表取締役  鈴木太郎
監査役    鈴木良子
資本金 1,000,000円
<役員登記>
佐藤耕治氏昭和62年8月28日 退任

<質問内容>
(1)上記内容証明にて、鈴木一郎氏に支払い義務が発生するか?
 支払い義務を発生させるために佐藤耕治氏はどのような証明が必要か?
(2)鈴木一郎氏は上記内容証明に返答しなければならないか?または、返答するべきか?
(3)支払い義務が発生した場合、時効援用可能か?

鈴木一郎が私の父であります。現在、肺がん闘病中で余命半年といわれています。
本人には心配を掛けたくないので、私でなんとかできればと思い、質問したしだいです。
皆様の意見よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

請求が出資金なので返済義務はありません。


万一返済義務があるとしても、清算後5年か10年で時効となります。
たぶん法律に詳しい人はこのような請求しないと思います。

一切返済義務はありません。

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その旨回答すればよいと思います。
ーーーーー
それ以上行政書士が請求すれば、非弁行為となる可能性が強い。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。大変、参考になりました。清算時に負債があったことは証明できそうです。また、時効も成立しているようですので、支払わない方向で対応しようと思います。

お礼日時:2010/11/18 00:56

まず、可能性の話でいえば、この程度では非弁行為にはならない可能性が高いです。



質問内容について。

なんらかの回答はすべきでしょうね。
完全に無視すると、次は、弁護士が出てくるか、
裁判所からの訴状とかが来るだけでしょうし。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。大変、参考になりました。支払わない旨の回答をしようと思います。

お礼日時:2010/11/18 00:54

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