こんにちは私は今年の8月に出産しました~7月から産休に入りまた職場には復帰する予定です。出産後出産手当金の申請と出産一時金の残りもあるので申請に必要な病院からの証明書や明細書など職場にいわれた通りのものはだしたので担当の労務師さんが手続きはしてくれてると思ってたら1ヶ月たっても出産一時金の残りも振り込まれず先月印鑑のおしわすれがあったと言われてまだだしてなかったのかと心配でした。そのあと出産一時金の残りの額が先月やっと振り込まれました!出産手当金は申請だしてから3ヶ月後ぐらいに振り込みされるというのは聞いてたので私の計算では今月ぐらいには振り込みされるかなと思うんですか…もしかしたら先月申請だしてたのかなと不安になりました!でも先週会社から連絡きて労務師さんと育児給付金の手続きをするため印鑑おしてほしいと連絡きてその時に出産手当金の手続きも忙いでやってるので1週間いないぐらいだと言っていたんですがまだ振り込まれてなくて…今月中にもらえるか心配です直接きいたほぅがいいのはわかるのですが会社の上司をとおさないとなのでききづらくてスミマセン…
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
出産手当金は産前と産後、別々に支給してもらえます。
どういった請求方法をしたのか、質問文からは読み取れませんが、産後に纏めて請求したのならば産後56日後を過ぎてからの支給処理になります。
支給の方法は健康保険により異なるのでしょうから加入している健康保険に直接聞くしかありません。
会社を通して振込をする場合でも健康保険に聞いてください。
ここからは先の回答に対する補足です。
現在出産育児一時金は、単胎の場合42万円(39万円+産科医療補償金3万円)、多胎の場合84万円です。
出産育児一時金が35万円というのはだいぶ前の支給額です。
産休に入ったということですから、健康保険の被保険者とお見受けします。
そうなると「父親」の健康保険に出産育児一時金を請求することはできません。
質問者さんは分かっていらっしゃるのでしょうけれど……。
気になったので。
とにもかくにもいつ支給されるかは健康保険を通して確認してください。
どうも詳しくありがとうございます。私は産後に申請してもらったのでそろそろもらえるかなと心配でした。産後56日後に支給受理されるとすぐふりこまれますかね?あっ質問してしまいスミマセン…会社からの契約してる労務師さんがいるんですけどききずらかったので…どうもありがとうございます
No.2
- 回答日時:
私は今年5月に出産したものです。
私の場合産前休暇は取得しなかったので(産休に入る前に出産したことで)産後休業からの取得ですが参考までに。
5月に入ってすご出産し6月末まで産後休業で出産手当をもらいました。すぐに書類を労務士にわたし労務士の方でもすぐ手続きしてもらって7月の27日ぐらいに入ってきました。約出産してから3ヶ月ではいりました。
あとお節介ですが育児休業手当すぐに手続きしたとして7月頭からで2ヶ月分がまとめてはいってくるのですが、7、8ヶ月分が10月の15日ぐらいに入ってきたので約3ヶ月から4ヶ月で入ってきました。育児休業は育児休業終えるまで2ヶ月に一度申請をだし続けなくてはいけません。
参考までに、生まれた日付で処理の扱いも多少変わってくると思うので参考までにお願いします。
どうもありがとうございます。うちのとこはちゃんとやってくれてるのか私本人には言ってこなくて心配ですがもぅ少しまってみたいと思います!ちゃんとテキパキやってくれる労務師さんがいることがホントいいですねありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
出産育児一時金は出産したら支給されます
健康保険加入者で、毎月の保険料を納めている方ならば、子供一人につき35万円、双子であれば、65万円が受け取れます。妊娠85日以上で死産や流産をした場合も支給対象です。出産育児一時金の申請用紙には、出産を証明するために、出産した病院に記入してもらう項目があるので、入院時には忘れずに持っていきましょう。
また、出産予定日の1ヶ月前から、出産育児一時金を請求することが可能となったため、まとまったお金を事前に用意しておく必要がなくなりました。(この場合、医療機関が代理人となり、健康保険から給付金を受け取ってもらうことになります。※出産費用が35万円以下の場合、残りの分は本人口座に支払われます。)
出生育児一時金の申請先
(1) 父親のの会社の健康保険へ申請します。国民保険の場合は役所へ申請します。
(2)父親の扶養家族になる方は父親の会社の健康保険へ、母親の健康保険を継続するなら母親の健康保険へ、国民保険の場合は役所へ申請します。
(3)母親の会社の健康保険へ申請します。
出産育児一時金の支給時期
手続き完了後、2週間から2ヶ月後に支払われます。(現金払いor振込み)出産後2年以内であれば、申請できますので、忘れずに行いましょう。
医療費控除
確定申告で医療費が控除されます
その年(1月1日~12月31日)の間に、家族全員で1年間に支払った医療費(定期健診費、入院・分娩費、治療に必要な薬代、出産時のタクシー、駐車場代等)の合計が10万円以上かかった場合、その超えた額の税金分を還付してくれる制度です。ただし、出産育児一時金、生命保険からの給付金は差引かれます。
医療費控除対象額=
「1年間に支払った医療費合計」-「出産育児一時金、保険金などの給付金」-10万円
出産で医療費の支出が多い年はレシート(領収書)を保管しておきましょう。
1年間に支払った医療費合計が100万円、出産育児一時金が35万円の場合
医療費控除対象額=100万円-35万円-10万円=55万円
以上、55万円に発生した税金が還付されます。
医療費控除の適用対象
(1)、(2)、(3)のすべての母親に適用されます。
医療費控除の申請先
確定申告の時期に税務署へ申請します。
医療費控除の適用時期
申請後、指定の口座に還付金が振り込まれます。
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