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妻が外国人で出産の為、一時帰国して出産しましたが帝王切開での出産になりました、妻は会社の健康保険の扶養になっています、健康保険の適用と高額医療費請求は出来ますか教えてください。

A 回答 (3件)

質問者さんが被保険者でいらっしゃるのですよね。


海外での療養費の申請に関しては必要な書類が各保険者ごとに決められていますので(領収証や診断書等)加入なさっている健康保険の保険者や会社の担当者さんに確認して、場合によっては(海外旅行保険のキャッシュレス診療等の場合がそうなりますが)用紙を奥様に送る必要がありますね。
まずはそちらに確認なさって見て下さい。

ですが、日本で医療を受けたとみなした場合の保険診療分(7割)までの給付になりますし、高額療養費に関してはその様な制度となっておらず保険医からの診療明細(レセプト)にて支給認定が出来る場合にのみ適用されますので海外で受けた診療には適用はされません。
上記の通り健康保険の「高額療養費」の申請は無理ですが、所得税における「医療費の還付」の申告は可能です。
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こんにちは。


以前外国に住んでいました。
保険の事は詳しくないので、間違いでしたら
ごめんなさい。

海外の病院にかかった時でも日本の健康保険に
申請すると、費用の一部が戻ってくると
聞いた事があるのですが・・・。

現地の病院で「日本の保険に申請するための
書類を作成して」とお願いして作成してもらう
必要があると思いますが・・・。

http://homepage2.nifty.com/nofrills/b4yougo/iryo …
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奥様は貴方の扶養になられているとのことで今までもその保険証を使用して病院に行かれたことはありますよね?でしたらもちろん対象になりますよ。


ただ、日本の保険証は海外では使えません。ですから保険適応はむりですが高額医療の申請は大丈夫だと思います。
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