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教科書の転記はいけませんよね?

では、自分がノートに書いたものならどうなんですか?

また、先生が教えてくれたものをそのまま書くのはどうなんですか?

A 回答 (2件)

文化庁の著作権解説資料から「著作物」とは何かの定義をコピーします。


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 「著作者の権利」によって「保護」される対象が著作物です。著作物は、著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています(第2条第1項第1号)。
 具体的にどのようなものが著作物であるのかは、第10条*に例示されています。
 しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけに限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。定義の解釈は次のとおりです。

 (a)「思想又は感情」を
 (b)「創作的」に
 (c)「表現したもの」であって、
 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。

(c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。

(d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

  (注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/ref.asp#210
*10条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …


↓文化庁「著作権なるほど質問箱」より
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Q 試験問題は著作物ですか。

A  一般に試験問題全体は著作物(編集著作物)と考えられますが、個々の問題については、簡単な計算問題から文章問題まで様々なものがあり、著作物かどうかを一律に判断することはできません。
 試験問題は、一般に複数の問題から構成されていますが、試験の目的を実現するために、どのような問題を選択するかや、どのように配列するかについて、出題者の創意工夫の認められるのが通常ですから、一般的には編集著作物(第12条)としての保護があるものと考えられます。また、個々の問題については、例えば小学校の低学年向けの算数の加減乗除の問題のようなものは、表現に出題者の創作性が表れているとは言えず著作物とはいえないものがほとんどではないかと思われます。しかしながら、例えば文章問題のようなものについては、誰が作成しても同じような表現にしかならないものはともかく、その文章自体は、言語の著作物と考えられるものが多いと思われます。

↓教科書は著作物かどうか、
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Q 算数や数学の教科書は著作物ですか。

A  著作物と考えられます。算数や数学の教科書の中で記載されている、定理や公理、あるいは簡単な数式などは、著作物とはいえないと考えられますが、それらを説明する文章などについては、一般に執筆者の独自の表現である場合が多く、著作物になると考えられます。また、教科書全体については、様々な定理、公理、数式、説明文等を、よりわかりやすくなるよう工夫して選択し、配列していますので、編集著作物になるものと考えられます。
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以上
授業で得た、事実についての知識や法則・定理についてはそのまま発表しても何も問題は無いですが、授業そのものを転載するのは工夫して考えた教え方・編集を転載することになるので著作権を侵していると解釈できますね。

ただし授業の内容であると明記して、自分の文脈のなかで部分的に「引用」する事はできると思います。

参考URL:http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.as …
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この回答へのお礼

くわしく書いていただき本当にありがとうございました。

著作物等のことは十分注意していきたいとおもっています。

お礼日時:2011/01/20 19:48

教科書かノートか録音かという形の問題ではありません。


他人の著作物を許可なく公開できないということです。

詳しくは「著作物」で検索してください 勉強になりますよ。
教科書であれ、講義の内容であれ、だれかが創作的に作ったものならその人の著作権があります。
法律の文面や、事実を伝えるだけの報道などは、著作権はないとされます。
教科書や授業の内容でも、どの教科書にも共通するような、事実を伝えるだけのものなら丸写ししてもいいわけです。

あなたが、他人の授業や教科書のの一部を出所を明らかにして引用して、自分の考えを付け加えれば、それはもうあなたの著作物ですから堂々と公開できます。

いずれにしても著作権のルールは複雑で、ネットの現状はなんでもありですから、みんながやっているからといって安易にしていると、摘発されることもあるということです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/08 18:07

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