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生命保険金の税金について教えて下さい。
年老いた母が生命保険金の受取者を私にしております。
この場合、受取った保険金は、一時所得となり20%課税されます。

生命保険金の受取を母自身にしておけば死者に対する一時所得の課税は無いかと思うのです。
この考え方は、正しいのでしょうか、教えて頂きたく思います。

A 回答 (1件)

今の契約形態は、契約者・被保険者共にお母様と思いますが正しいでしょうか?



前提が異なると若干問題がありますが、上記の前提であれば万一お母様が亡くなられた時に受け取られる保険金(死亡保険金)は、相続税の対象となります。

さらに、税金計算に於いても法定相続人が受取人設定となっておりますので500万×法定相続人までは控除が受けられますので保険金額によりましては相続税の対象外となる場合もあります。

契約形態としては一番問題のない形態と思います。

尚、契約形態が前提の形態と相違しますと一時所得・贈与等になる可能性もありますのでご注意ください
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この回答へのお礼

相続税の流れが理解出来ました。
ありがとうございます。
生命保険金の受取金も相続として扱われるのですね。
モヤモヤしていた部分がスッキリしました。
これからも母を大切に致します。

お礼日時:2010/11/20 17:08

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