A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
県知事が被告です。
警察官は知事の事務部局に属する為、警察官の不当操作の賠償義務者は県知事です。この場合民事訴訟で無く行政訴訟になります。
尚、警察庁の警察職員による被害は、法務大臣(国家公務員の責任は政府にあり、政府の民事・行政訴訟の当事者は法務大臣が担当)です。
No.6
- 回答日時:
県警ですから行政訴訟です。
しかし、棄却される可能性99%いや100%です。
裁判するなら虚偽告訴した相手に対して行なうべきで、不法行為で損害賠償請求訴訟をするべきでしょう。
こちらは民事訴訟となります。
こちらでやる方が勝訴するのが容易いです。
そもそも虚偽告訴されて動いた県警もどちらかといえば「被害者」の内で、県警相手に訴訟するよりも相手に対して民事訴訟するのが相応でしょう。
No.4
- 回答日時:
警察は、行政機関なので、訴えたいときは、「行政事件訴訟法」の適用になります。
つまり、「刑事訴訟」でも、「民事訴訟」でもなく、「行政訴訟」になります。
> 結局、最終的には相手方を「虚偽告訴」で告訴し受理してもらったのですが、証拠を積み上げ、悔しい思いをしたことは
> 変わりません。
これってまさか警察にだけに告訴しただけですか。もし直接検察庁にも告訴できますので、しましょう。
No.3
- 回答日時:
他の方も言うとおり、県警は県ですね。
ですけど、ありもないことを疑うのがある意味彼らの職務ですよ。もしかしたら、を実行するから犯罪を未然に防げる訳であって、それをいちいち訴えられたら警察としても職務を執行しにくくなりますよ。
同じ人間が警察なのですから、ここは大目に見てやったらいかがです?
裁判ってのも弁護料とかでなんだかんだ、あなたが金銭的に損するだけだと思うのですが…
まあ、裁判を起こす権利はあなたにありますので、僕が止める道理はありませんが、普通こう言った場合は起訴しないのが暗黙の了解というものかと…
No.2
- 回答日時:
県警なら県です。
しかし相手の虚偽告訴が原因なら警察を恨むのはお門違いでは?
嘘の被害届を出してもそれが嘘だという判断はすぐには出来ませんし、
そのために虚偽告訴罪を用意してるんですから。
県警の過失が認められるとは思えないので、相手に対して民事訴訟を起こしたほうがいいと思います。
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