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当方、土木系の公務員です。
市町村道(幅員3~4m程度)の道路横断工事をするために、道路使用許可申請書を警察署へ
持って行ったところ、「道路管理者以外は通行止め申請をしてはならない。法的根拠がない。」
とのことでした。「片側通行なら認める。」とのことでしたが、幅員が狭いため、片側通行はほぼ不可能です。仕方がないので、市町村に無理をお願いして道路管理者名で申請することとしました。

他の警察署では、必要に応じて道路管理者もしくは地元住民の意見書を添付することで、市町村道
の通行止めを認めてもらっていたので、寝耳に水状態でした。

道路法24条では、道路管理者以外の工事を認めていますが、同法46条では、道路管理者は通行禁止をすることができる、とあります。

個人的には、道路法24条の道路管理者との協議で認められる=やむおえない場合は通行止め可、
と思っていました。

さて、質問ですが、この警察署の意見の見解のとおり、道路管理者以外が通行止め申請をすることは認められないことなのでしょうか?

できれば警察官もしくは道路管理者の仕事をしている方の回答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

クレーン作業時に、道路許可申請をしていますが、自社名義で使用許可を発行しています。


通常は、許可がおりるはずです。
道路管理者名義でも許可がおりない時は、直接県警本部交通課で相談して下さい。
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