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加工食品の裏のラベルの作成の相談を受けています。
そこに記述すべき内容に、
タンサン http://www.kyoritsu-foods.co.jp/event/tansan/001 …
がありますが、これは、ラベル表記に「炭酸」としても良いものでしょうか?
一応、担当の職員に聞いたところ問題無いという話でしたが、後で考えてみると、
炭酸だけですと、炭酸水素Na/Ca、炭酸Na/Caなどがすぐ思いつき、
曖昧表現とはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

近年 ラベル表示については 補足や改訂が相継ぎ だいぶ煩雑ですね。



うちでは新製品を販売するに当たって 下記を行っています。
参考になりましたら幸いです。

1.法規にあわせて試作ラベルを作成(案を 2~ 位)
  類似品目がある場合は参考にしています。

2.品質管理部又はそれに準じた所に 内容の検討依頼する
  ( 会社に部門を設けている場合)

3.その後 県又は地方自治の保健所にラベルサンプルを持参し
  指導して頂く。主に食品監査課・指導課 のような部署があります。
 
  3.は事前に連絡を入れ都合の良い日を確認しています。
  FAXを利用したことがありましたが 全てTELでの返事でしたので二度手間でした
  難しい内容の場合 省レベルまで問い合わせていただけました。 


* たまたま 表記に不具合が会った場合
 (消費期限やアレルギー物質=社会的評価で問題になることはありますが・・)
 悪質でない限り スグに 罰則が課せられるわけでありません。 
 まずは指導 注意 勧告の順を踏んで伝えていただけます。
 
 鶏肉などは販売エリヤによっても 条令が異なるケースがありました。
 いずれにしても 迷ったら相談に行かれると良いと思います。
 
  
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
中々煩雑なようですね。
今ラベルの思案などに関わっている人がおります(といっても個人ですが)のでこのページを紹介しようと思います。
回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 10:12

添加物の表示としては食品衛生法施行規則「別表第1」217の炭酸水素ナトリウム もしくは、重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ。

ふくらし粉としての使用ならば別表第8の膨脹剤という表示がありますが。

別表第1
http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/0/40759 …
別表第8
http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/48b1f48 …

食品衛生法に基づく添加物の表示等について
http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/0/b09a7 …

しかしながら、保健所の担当職員が炭酸でかまわないと明言してくれているのなら、炭酸でよいのでは? 行政指導ということでしょうから。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
保健所ではなく市役所職員?だったと思います。直接ではなく、間接的な話です。指導?と言うよりも、新しく商品を売り出すが、何と書いたら良いかと来たところ(試作ラベルには炭酸と書いてあるため)、感じで、炭酸でも問題無いという話だったようです。
しかし、当方(この当事者とは違います)一応、化学を専攻していたのですが、炭酸では様々な解釈ができるため、消費者側に立った場合、とても曖昧な表記に思えるのですが、
仮に、保健所の職員にこのように言われた場合、問題無いものなのでしょうか?
なお、膨脹剤については、炭酸水素ナトリウムと言うよりも、混合物として使った場合に使うというような話を聞きました。

お礼日時:2010/11/29 22:03

その加工食品にタンサンを使用していて


裏ラベルの原材料表記に「炭酸」と書いて良いかという事でしょうか?
もしそうだとすると「炭酸」より「重曹」の方がわかりやすいと思います
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
仮に、炭酸で良ければ、このまま通したい(ラベル交換に時間が掛かるため)と思うのですが、法律的には問題無いものなのでしょうかね?
当方、一応化学を専攻していたのですが、炭酸は明らかに間違いに思えるのですが、実際は問題無いものなのでしょうか?

お礼日時:2010/11/29 22:05

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