土曜日の夕方、暗くなってから狭い路地で対向車をよける為にバックした際、
後続のベンツと接触しました。
お互いに確認をしたところ、相手の方が「キズはなさそうね」とおっしゃいました。
暗がりでしたが互いのライトは点いていて、私も確認し、目立ったキズが
あるような感じでは無かったのですが、
「保険のこととかあると思うので警察呼びますか?」との問いには、
「べつにいい」、と拒否されました。
あとから何か言われるのもと思い、「それならお互いに何も無し、ということでいいですか?」
と念押ししましたが、いいです、とのことだったので、そのまま名前や住所等も
交換せずに別れました。
今日になって警察から、相手の方が事故扱いにして、保険で直したい、とおっしゃってるが、
事故を起こしたのは間違いないかとの電話がありました。
後続を走りながらナンバーは覚えていたようで、帰宅後に見たら破損があり、
持ち主の御主人が警察に問い合わせたみたいです。
その時運転していたのは奥さんですが、奥さんもご主人も、接触後に
奥さんの方が警察を呼ぶのを断ったこと、お互いに何も無し、ということに同意されたことは
承知しています。その点でお互いに食い違いはありません。
奥さんは運転に不慣れで、気が動転してしまい、後続車も詰まっていたし、
暗くてよく見えなかったのでその場では警察を呼ばなかった、と御主人におっしゃったようです。
警察の方の話によると、持ち主の御主人からすると、相手が分かった以上、
修理費は相手の保険から、という考えがあるようです。
(相手の方は停車していたらバックしてきて接触、と主張)
警察の方では、まだ事故という扱いで証書は作っていません。
接触してしまったのは申し訳無いと思っていますが、接触直後に確認をして頂き、
相手の方は「キズは無い」とおっしゃっり、警察を呼ぶのを拒否し、
では何も無しということで、と合意もしたのに後からこのような形で連絡が
来たことに戸惑っています。
こういう場合でも、保険の過失割合はこちらが100%になるのでしょうか?
一応口約束ですが、一度は双方確認の上示談?したのに、なんだか解せないです。
アドバイス宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
例え、暗くて傷などが確認できなくても、警察による事故現場検証をやらずに済ますことは厳禁行為としか言えませんし、ぶつかったことを双方で確認できている以上は、現場検証は、いくら混雑していようと行なって頂くことが、道路交通法により義務付けられております。
当然、バックした方の過失が100%だと思いますので、相手方の所有者の方が言われていることが、正当であるとしか言えませんので、質問者側の強制または、任意保険を利用するかなどについては双方で協議した上で、修理費と慰謝料を含めた示談交渉し解決まで持ち込むしか方法はありません。
また、明日にでも警察による現場検証も欠かすことが出来ない一つです。保険会社からは現場検証と警察による過失割合等は、確実に求められることです。
早速のご回答ありがとうございます。
警察の方は、一度互いに示談という形をとった上でのことと分かっているので、
お互いに保険会社に連絡してみて、その上で検討したら?とおっしゃっていて、
その上で明後日には現場検証をする予定です。
こちらは警察を呼ぼうといったのに対して、相手側が拒否。また相手の方はその時に傷もないと一応は確認しているのに、やはりこちらが100%過失となってしまうものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あなたの言う通り、法律的には示談が成立しているので、相手がいまさら修理代を請求して来る権利はありません。
しかし、あなたの不注意で相手の車にぶつけてしまったことは間違いないわけで、人道的には相手に対して誠意を見せるべきです。
示談が成立しているから関係ないと突っぱねることもできますが、血の通った人間なら、そんなことはできないでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
また道路交通法に対しての補足もありがとうございます。
もちろん、こちらとしても、「人道的な誠意」というのは何らかの形でしないといけないとは
考えております。ただ、今回のように、その場で相手の方もキズは無い、無かったことで
と確認してるのに、2日後に言われると、何だか解せない感じが残り、ご相談させて頂きました。
もし修理費を負担する場合、どれくらいの割合で負担するのが妥当と思われますか?
引き続きアドバイス頂けたら幸いです。
No.3
- 回答日時:
No.1の回答に補足します。
>現場検証は、いくら混雑していようと行なって頂くことが、道路交通法により義務付けられております。
道路交通法72条1項で定める報告義務は、主に人身事故が起きた場合や、事故により激しい交通渋滞が発生し、警察官による交通整理が必要な場合などに報告を求めているものです。
単なる物損事故で、渋滞も起きていないのに警察官を呼んでも迷惑なだけです。
双方で示談が済んでいて、事故証明書も必要ないのに、警察官を呼んで何をしようと言うのですか?
少なくとも、示談が済んでいる物損事故を警察に報告しなくて罰せられた話は聞いたことありません。
No.5
- 回答日時:
現場での口約束なんかあまり意味はありません。
暗くて確認できなかっただけです。
当然バックして当てた方に責任が100%あります
ので保険会社にすぐに連絡しましょう。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>口約束ですが、一度は双方確認の上示談?したのに
示談は和解契約ですから、口頭で交わしたものでも有効です。
しかし、当事者の一方に契約上重要な事実について錯誤があった場合、錯誤による契約の無効を主張できます。
相手方は「損害が発生していることに気付かなかった」として、錯誤による無効を主張していることになりますから、質問者様が示談済みで納得できないといっても、示談そのものが無効(最初から成立していない)ですから、裁判所は質問者様に賠償責任があると結論を下します。
書面による契約であっても錯誤による無効は主張できますので、よく事故現場で「私が全額賠償します」と書いた書面に署名したという話がありますが、「保険で全額賠償できると思っていた」とか「初めての事故でよくわからないまま、相手の言うなりに書いた」場合などは、錯誤による無効が主張できます。
>保険の過失割合はこちらが100%になるのでしょうか?
相手車(後続車)が暗がりで無灯火の上、ボディカラーが黒などで視認性が著しく低い場合は、相手車にも10%程度の過失が問える可能性はありますが、一般的には質問者様の過失100%のケースでしょう。
ただし、当然のことながら、これは相手車の損害が質問者様との接触によるものであった場合の話です。
暗がりとはいえ双方が現場で目立った損害がないのは確認済みです。相手車が質問者様との接触の後、別の接触事故を起こしている可能性は否定できません。
相手車に損害があるということは、質問者様の車にも接触痕(バンパーの復元痕)があるはずです。痕跡の位置・高さ、加わった力の大きさなど、双方車両の痕跡に整合性に疑義があれば、別事故の可能性があります。極端な例を言えば、バンパー同士の接触なのに相手車のバンパーにささくれたような傷がある場合、相手車は石やコンクリートなどとの接触(別事故)したと考えられます。
ご加入の保険会社に事故報告を連絡される際、相手車の損害箇所・程度に疑義があると伝えておけば、より詳細な損害調査を行ってくれます。
他の回答で、道交法72条の解釈が誤っているので、補足・訂正しておきます。
道交法72条1項は、前段部分で運転者等に「負傷者の救護と危険防止のための措置」を義務付けており、後段部分で「警察官への事故報告」を義務付けています。
同条2項では事故報告を受けた警察官は、負傷者の救護と危険防止のための措置を講じるために必要と判断した時には、警察官が現場に到着するまで運転者に現場から立ち去ってはならないと命令できると規定しています。
つまり、「負傷者の救護と危険防止のための措置」を講じる必要がない場合や講じた後であれば、最寄りの警察署・交番等で事故報告を行えば足りるのであって、実況見分はおろか警察官による現場立会いですら必須ではありません。(人身事故・建造物損壊事故では、刑事記録としての実況見分調書の作成が必要であるため、必ず実況見分が行われますが)
道交法72条後段(警察届出義務)違反の罰則は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
ひき逃げ、当て逃げは、72条前段・後段の両方にかかりますので確実に刑事罰に問われますが、後段部分のみの違反であればよほど悪質でない限り、刑事罰に問われることはありませんから、ご心配なく。(だからといって届け出しなくてもよいと言っている訳ではありません)
ご回答ありがとうございました。いちばんご丁寧だったので、ベストアンサーにさせて頂きました。
結局、保険会社に連絡し、本日警察で互いの車を確認の上事故調書を作ってきました。
相手方の車を拝見し、確かに前部バンパー部分にキズはありましたが、こちらの車の塗装とは違う色の塗装がついたキズも、これもその時のだと思うとおっしゃったり、事故直後の話など明らかに異なっている部分もあり、また金曜日に起きたことなのに、なぜ月曜日に連絡するのかなど、こちらとしては色々疑問が残るものでした。
とはいえ、こちらの不注意により起こしてしまった事故ですし、これ以上もめるのも嫌なので保険会社さんにお任せしたいと思っています。
皆様ご丁寧なご回答をありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
現場での示談は有効ですが、相手にとってはキズが無いことが
前提ですので、キズが見つかればその前提が崩れてしまいます。
錯誤による示談であれば、その示談自体が無効になるでしょう。
質問者さんに出来ることは、警察署か事故現場で車と車同士をつき合わせて
本当にキズが付いたのか確認して、確認が出来れば100%修理費用を
負担するのが筋です。70%や80%などの中途半端な数字には
なりません。一度示談したことは過失には関係ないことです。
キズの確認が出来なければ0%です。
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