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相手から離婚の調停を申し立てられ、急きょ知り合いに紹介してもらった弁護士を立てて1回目の調停が終わったのですが、そもそもその弁護士は離婚問題には明るくなかったらしく、こちらの意図を汲んでくれなかったり、法的な解釈の説明のみで満足のいくアドバイスが得られません。
弁護士とのコミュニケーションにいらいらしてしまいます。
2回目の調停を控え、弁護士を変えることも考えており、いい先生も見つかったのですが、調停員への印象を考えてあまりお勧めしないといわれてしまいました。

1.調停の途中で弁護士を変えると不利になりますか?
2.調停の日程を変更するのは可能ですか?その場合どういう影響が考えられますか?

専門家・経験者からのご意見をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1)当然、弁護士を質問文のような理由による変更では、調停委員と相手方にも悪い印象しか残りませんが、まず、変更自体が出来る訳がなし。


2)質問文のような理由による日程の変更は全く出来ません。影響も何もなし。変更できないのですから。
万一にも、変更を申し出た場合には、調停自体を完全にストップされることもしっかりと念頭に入れておくべきです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。専門家の方でしょうか?
でしたら、もう少し教えてください。
ここに記載した理由で変更を申し出ることはしませんが、いかなる理由であっても
一度頼んだ代理人を変更することは出来ないということでしょうか?
最初に選んだ代理人で調停が左右されてしまい、どうしようもないのでしょうか?

補足日時:2010/11/30 00:29
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 無料かつ匿名の掲示板で、「専門家・経験者」限定に回答を求めてみたところで、相手が本当に「専門家・経験者」かを確かめる術はないので、あまり意味があるとは思えないのですが・・・。



 それはさておき、依頼者と弁護士との間の契約は、法律上は、委任ないし準委任契約に分類されます。そして、委任ないし準委任契約は、いつでも委任者すなわち依頼者の側から契約を解除することが認められていますから、調停の途中であろうと、従前の弁護士との間の契約を解約し、新たな弁護士に依頼することもまた自由です。

 そして、調停は、あくまでも調停委員を通してとはいえ、当事者同士の「話し合い」でしかありませんから、最終的に調停で話がまとまるかどうかは、「あなたと相手方双方が納得する案が出るかどうか」にかかっているのであって、「調停委員がいい印象をもつかどうか」はそれほど重要なことではありません。

 従って、調停の途中で弁護士をかえたからといって、あなたに特段の不利益が生じることはありません。

 というより、調停を有利にまとめられるかどうかは、あなたの要求が、まずもって法的に通る要求なのかどうか(法的に通らない要求なのであれば、そもそも相手方が拒否してしまえばそこでおしまいです)、そして、相手方が受け容れることができる要求なのかどうか(法的に通る要求であったとしても、何らかの理由で相手方が拒否してしまえば、裁判に移行せざるを得ず、調停をまとめることはできません)が重要なのであって、よほど弁護士が離婚に関する法的知識に疎いのでもない限り、弁護士の交代が結論に影響することはないでしょう。

 次に、弁護士が交代した場合に調停の日程を変更することは不可能ではありませんし、時間がかかるという以外に特段の影響はないでしょう。
 もっとも、その場合は、新たに依頼を受けた弁護士から期日変更の申請を出すことになりますし、あるいは、調停であれば、相手方だけ裁判所に出頭して事情を話すこともありえます(たとえば、DVが原因の離婚等では、もともと同一期日に双方を呼ばないで調停をすすめることもあるので、相手方だけが出頭することが特段あなたに不利になるわけではありません)。
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