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現在主人とは離婚をするための調停&別居中です。
離婚の理由は主人の暴力と嘘、女性問題です。

主人の不倫相手が大手のサイトにブログを乗せていて
主人と出かけてる様子がたびたび載せられていて(写真付きで)
私もたまたま会員だったことから相手が発覚しました。
それでも全責任は主人にあるものと調停でも主人を責め続けてきましたが自営業の主人はあくまで従業員だと言い張り知らぬ存ぜぬの一点張り。
ほぼ1年はだまってきましたが余りにも彼が調停に来なかったり
お金がないと言って生活費はいれないのに彼女と出かけているのを
載せられていたのでそこで私はサイトを使って彼女にメッセージを送りました。
別にそれは彼女を責めるわけでなく事実といち女性としての意見を伝えたものでした。

数日後彼の弁護士という人から内容証明が届き
「彼女に送ったメッセージは営業妨害である。今後再び送るようなことがあれば法的処置をとります」と。

現在私はまだ戸籍上は婚姻関係にあります。
それでも営業妨害にあたるのでしょうか?
法的処置って?

弁護士に内容を確認するため電話しましたが
「自分はあくまでも代理で通知人はご主人です。
彼が迷惑してるといってるだけです。事実確認してるかはお答えできません」とのこと。

その後現在も彼女は日記を更新し続けています。
このサイトは検索すればだれでも閲覧可能なので子供の保護者も見てる可能性もありとても苦痛です。
私がこれを辞めさせることはできないものでしょうか?

どなたかご存知でしたら教えてください。

A 回答 (1件)

調停しているのですから、今回の内容証明の件も含めてご自身の弁護士に相談し、こちらから法的措置をとれば良いことです。



内容証明の差出人が相手の弁護士であれば、その弁護士も知らぬ存ぜぬは通用しません。ご主人から直接であれば、それも離婚調停に有利な証拠になります。

いずれにせよ、この件を調停の場に持ち込んだほうがご自身に有利に働くと思われます。そして、ブログの件に対して慰謝料の増額を求めるなり、差し止めを求めるなりの調停を結ばせるよう、法廷に引きずり出すのです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答有難うございます。
なるほど・・・そういうこともできるのですね。

それにしても自分の依頼人が不利になるようなこと
弁護士も事実確認もせずするのでしょうか?

そのサイトの管理者に差し止めの連絡をしようかと思いましたが
法廷で言ったほうが確実ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/28 00:14

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