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こじれた離婚の訴訟のために「法律扶助協会」で弁護士を雇って話しを進めた方いらっしゃいますか?男性側からの相談なのですが、収入が少ないので弁護士を雇うお金がなくてネットで「法律扶助協会」を知ったので、電話をかけてみようと思っています。その前に予備知識として経験などを聞かせていただきたくて。
離婚相手が話し合いにならない人なので、弁護士を通して話すしかないのです。

A 回答 (2件)

私は法律扶助を利用して離婚調停と裁判をしたのですが法律扶助を使うと確かに安くですみます。

でも全員が法律扶助を使えるわけではなく月収27万以下(だったと思います)程度の収入だと使えますがそれ以上だと適用されませんし面接を含む審査もあります。わかっておられるかもしれませんが・・。その程度の予備知識で電話されてはいかがでしょうか?それから「離婚訴訟を」とのことですが調停は2回以上されましたか?いきなり離婚訴訟に持ち込むことはできなかったように思います。調停の時は弁護士さんなしでされたのでしょうか。まだ調停をされてないのならとりあえず弁護士さんをつけずに2回調停をされて、それから法律扶助協会で担当の弁護士さんをつけられたほうが経済的に安くで済むと思います。

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
調停というと家庭裁判所から呼び出しがあるのではないですか?仕事を抜ける事が
できないので日にちを指定されて呼び出されるのは難しいようです。(やっとついた職場なので無理がきかない)。それに、相手が面と向かって話しをできる相手ではないのでできれば弁護士に間に入って貰いたいらしいのです。

補足日時:2002/09/24 18:21
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 法律扶助の適用の可否の審査は各扶助協会により異なると思いますが,その基準はかなり厳しいものと思われます。


 以前聞いた話では,法律扶助の運営資金の多くは各弁護士会所属の弁護士の寄付に頼っている状態で,慢性的な資金不足であると。従って年間○○件に限られる。必然的に資格の審査は厳しくなってしまうのです。
 また,No1の方のおっしゃるように,離婚の訴訟を起こす前には家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません(家事審判法17条,調停前置主義)。これは,家庭内の問題はいきなり公開の法廷で争うよりも,当事者双方の互譲により円満かつ自主的に解決を図ろうとするものです。ただし,2回以上などという回数の制約はありません。一度だけで問題ありません。
 なお,調停の形式はいきなり当事者双方が顔をあわせて話し合う訳ではありません。最初は調停委員が個別に話を聞き,ある程度解決の見込みがたった時点で双方交えて話を詰める形になります。したがって,面と向かって話ができる相手ではないという心配は,あまり必要がないように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。資格の審査というのは、収入の面だけではないんでしょね。調停に出向く時間がないのですが、本人の休みの日とか考慮して貰えると助かりますよね。この不景気、仕事を休むと職を失う事になるので。法律扶助協会に出向く前に予備知識としてお二人の回答は為になりました。お世話になりました。

お礼日時:2002/09/25 06:45

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