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数日前に質問させてもらいました。その時は、色々お世話になりました。
過去の質問:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3136878.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3333893.html

今日、調停の日だったのですが、父が調停に行って調停員と話おわり、少し待ってくださいと言われ、相手方のほうに行ったら、相手は弁護士をたてていて、今日はこないとの事でした。
こんな祖父の土地がひとつだけある中で、半分にわかれているにも関わらず、どうして全部自分の物にしたいと思うのかわかりませんが、話し合いをしようとせず、弁護士までたてているそうです。
叔母の考えが全くわかりませんが、叔母は母子家庭です。子供が一人いて、今年大学に入りました。その子供の教育費を18になるまで貰っていたのが、18歳すぎたから貰えなくなったのかわかりませんが、それで大学にも行かせたいし、家のローンもあるしでお金がないといつも言っていました。
それが原因か何かわかりませんが、家の半分の土地を登記すると言ったら、登記するなら、金をくれとの事でした。
これで弁護士をたてても、弁護士は何をこちらに求めてくるのでしょうか?
遺産を兄弟分ずつわけるのが法律なのに…。
来月にまた調停はもちこされました。
こちらも弁護士をたてなくてはいけないんでしょうか?
こちらの要求は、半分の土地、お墓の相続(父が長男なので)、祖父の遺骨を早めに納骨すること(半年以上も経過しています)だけです。これって難しい問題なのでしょうか?
うちもお金がないので調停ですめば…と思っていた矢先、弁護士です…。
次はどういう対策をたててればいいんでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。

度々すみません。

>弁護士をたてたというのは、叔母が裁判を起こすとかではないということでしょうか?
・・・・あのォ、既に「調停」という裁判が始まっているんですけど ^^

調停室なる部屋は広さが15帖ほどの洋室で、真ん中に大きな丸テーブルがあり、調停員と当事者が円座した形で話し合いが行なわれます。

【1】 家庭裁判所の手続(総論)
家裁(家庭裁判所)では、家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件を、非公開の特別の手続によって取り扱う仕組みになっています。(手続=裁判の流れというか、「順序」と解釈して下さい。)
この家庭に関する事件は一般に『家事事件』と呼ばれ、さらに『調停事件』及び『審判事件』の二つに分かれます。

【2】 調停事件
『調停事件』は、さらに『乙類調停(乙類事件)』と『一般調停』とに分かれています。(遺産分割は乙類になります)
乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され、主に調停によって扱われますが、審判として扱うこともできます。
乙類事件が、最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。
また、当事者が審判を申し立てても、裁判官である家事審判官が まず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には、調停による解決を試みることもできることになっています。

【3】 調停の手続
調停事件については、家事審判官1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人以上で構成された調停委員会が、当事者から事情を尋ねたり意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように助言やあっせんをするもので、非公開で行われ、自分の言いたいことは自由に述べることができ、調停委員会のする助言やあっせんを受け入れるかどうかも、当事者の自由です。
調停では当事者の間に合意ができると、原則として『合意事項』を調書にして調停は終了します。

【4】 調停事件が終了した場合の効力
乙類調停事件においては、その調書に記載された合意内容は、確定した審判と同一の効力があります。また、不成立の場合には自動的に審判手続が開始されます。
家事審判法24条に基づく審判とは、調停が成立しない場合でも家庭裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に、審判の形で結論が示されるものです。
     ↓   ↓   ↓
この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは、確定判決と同一の効力があり、異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。
また、調書の内容に支払いの義務があり、支払義務がある者がこれに応じない場合は、家庭裁判所で履行勧告や地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます。


>二回目の調停の日にちは叔母が指定してきました。ということは、叔母本人がくるのでしょうか?
・・・・期日の指定は当事者双方の都合の良い日を選べます。(但し裁判官の担当曜日がありますので、ある程度の制限はありますが。)
叔母が日を決めたのではなく、多分その弁護士の都合だと思いますよ。弁護士は叔母以外にも事件を抱えているのでしょうから、日付を調整した上で指定してきたのだと思います。
次回 叔母が来るかどうかは分かりませんね。。。
それにしても 弁護士費用は高いですよ。依頼人が得るであろう成功報酬金の約10%ですから。その他に手付け金として約5%です。
お金がない、ない、と言うわりにはどこから出ているのでしょう。

もしかすると これを利用しているのかもしれませんね。
  ↓
法テラス<民事法律扶助業務の説明と利用方法>
http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fu …
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この回答へのお礼

何度も何度も本当にありがとうございます。助かります。そして、連休でお礼が遅れた事申し訳ありませんでした。
調停も裁判の一つなんですね。なんか裁判っていうイメージが法廷にたって…というイメージだったので…。
叔母がずっと調停にこずに代理の弁護士がきて終わるということもあるんですね。
弁護士費用が高いのは色々なHPをみてわかりました。が、この前少し相談に行ったときに、叔母は何かに関与されてる?と相談員の方から聞かれたそうです。叔母は、祖母や祖父も宗教をやっていたのですが、その宗教にどっぷりはまっているようで、相談員やまわりの人たちの想定では、宗教の人にいいように言われて、その仲間の弁護士についてもらってるんじゃない?といわれました。
私もそう思いましたが、でもそうなると宗教側は、うちの土地を全部とってしまい、宗教場を作る為に叔母に協力的になるらしいです。なのでそれを裏返すには素人には難しいだろうということで、弁護士も考えなければいけないのかなーと思っているしだいです。
実は、祖母のお葬式は祖父が生きていたので、その宗教の信仰でお葬式があげられました。が、祖父は父が喪主でやったので、普通の仏教のでお願いしてやりました。が、親戚中その宗教の人たちなので、まわりからは白い目でみられ、叔母もその宗教のでやってもいいか?等色々言ってきて、父が反対してから対応がますます悪くなりました。

法テラス、初めてききました。ほんとですね、これを使っている可能性もありますね。兄弟の相続問題+宗教の問題も絡んできているって難しいですね。でも諦めたら負けなので頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 21:04

細かいアドバイスは出来ませんが少々書かせていただきます。


相手に弁護士がいようと関係はありません。
ただ、弁護士はそれを商売にしていますので、素人が説明するより明確に言い分を提示してくるでしょう。お父様が言い分をすべて言えず、言っても理解してもらえないのでは、相手に分があるかもしれません。

弁護士への依頼が経済的な不安があるようであれば、司法書士への相談も良いかも知れません。既にご存知かもしれませんが、司法書士は簡裁の代理ができる者はいますが家裁では代理ができません。しかし相談はもちろん書類作成は可能です。

私の叔母(血縁的には叔父の妻)も兄貴から調停を申し立てられ、兄貴側には弁護士がついていました。あせって私のところへ相談しに来て弁護士を紹介して欲しいといわれました。しかし私には弁護士の知人はいませんでしたので、地元でもそれなりに大きい司法書士法人(司法書士などの有資格者15名程度)を紹介しました。必要に応じて弁護士の紹介も踏まえるように伝えましたが、結果司法書士との連携で調停を行い、叔母が納得できる調停結果を得ました。

弁護士に臆する必要はありませんが、ご自身の権利を主張するにはある程度の法律知識が必要な場合があります。
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連休で家を離れていましたので、お礼が遅くなりすみませんでした。
司法書士ですか。来週の金曜日に一応市役所の無料相談にいってくると言っていたのでその事も一緒に相談してきてもらおうと思います。
納得できる結果、これを得ることが一番ですもんね。がんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 20:53

こんにちは! 始まったんですね。

前回 回答した#1です。

相手方が弁護士をつけたからといって、何も動じることはありませんよ。弁護士はあくまでも依頼人(叔母)の代理人ですから。叔母は自分の代わりに弁護士に出てもらっただけです。

今回多分 その弁護士からワープロ等で作った書面などが提出されたかと思いますが、それが調停における叔母の言い分です。
内容的には叔母の都合の良いことしか書いてないと思います。中にはお父さんにとって理不尽に感じること、或いは道義に反するような事も書かれているかもしれませんが、でも今はそれで良いのです。調停ですから。

本来 遺産分割とは被相続人の死亡時における財産を法定相続分に分けるだけ という、ごく単純な作業なのですが、それが出来ないからこそ 調停申立を行なうに至った当事者の抱える諸事情や背景等、調停員はある程度それらを吐き出させることも 和解に繋げるためには必要であると、承知した上での経路なんですね。
ですから お父さんも言いたいことはどんどんおっしゃった方が良いです。文書にして提出して下さい。

お墓などの祭祀財産(さいしざいさん)は遺産ではないので、裁判所がどちらが相続すべき、という指針は出しません。あくまでも遺族の間で決めることです。ただ、現状的に話し合いが困難であることから、場を借りお父さんの意思を伝えてもらいましょう。

お葬式の費用はお父さんが全て出されたようですが、こちらも喪主であれば本来当然なのです。香典はお父さんが管理されたのですよね。もし、葬式代がお父さんが負担し、香典は叔母の私物化になっていたら問題ですが。。。。 その辺の按分も裁判所はタッチしません。遺族の話し合いによるのです。 (被相続人に現金が残されていて、そこから葬儀代が出されたのであれば、香典は遺産へ帰属されるのでしょうが、この辺はちょっと分かりません。ごめんなさい。)
一般には喪主となった者が祭祀財産を継承しますから、その後の維持に係る費用(布施や卒塔婆代)など、気持ちのある者同士であれば その分を考慮して分割するでしょうが、裁判所ではそれらについては元々含めませんので、法定相続の割合となります。

さて諸々言い分を出し合い、煮詰まった辺りで、再度 遺産をどう分けましょうか?と確認されます。その時双方に歩み寄りがあれば 和解成立・・・と言っても遺産が分けやすいように分筆された土地だけなのですから、問題はないと思いますけど。。。。 まあ、協議は始まったばかりですので相手方から何が飛び出してくるかまだまだ分かりませんね。

長々と失礼しました。ついでにもう一つ、自分は弁護士はつけずにやっています。弁護士費用がもったいないことと、自分が毅然とした信念を持っていれば立ち向かえるとの考えからでした。分からないことはとにかく調べました。
質問者さんもお父さんへ沢山 協力助言してあげてください! では。
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この回答へのお礼

先日はお世話になりました。
弁護士をたてたというのは、叔母が裁判を起こすとかではないということでしょうか?二回目の調停の日にちは叔母が指定してきました。ということは、叔母本人がくるのでしょうか?
うちもできれば弁護士などたてたくはなく、単純に考えて、こんな事で争うのがバカらしいなと思います。土地も財産もそんなにあるわけではないのに、しかも土地は半分にもう分かれているのに…。
叔母(弁護士)がだしてきた紙には、祖父から墓を守っていってくれと言われた、父が店を開くときに祖父がお金を貸したのではないか!?等たくさんかかれていたらしいのですが、墓の事も口頭でいっただけで何の証拠もありません。ちなみにお金は貸してもらってないらしいです。
墓も納骨も早くしたいのはやまやまですが、一番の目的は半分おいてある土地の登記なので、今後叔母がどうでてくるか…という感じです。
叔母は葬式代等何もだしていませんが、香典もなかったです。しかもなんの言葉もなしに。一応香典はこちらが管理しましたが、祖父がお金をもっておらず冠婚葬祭の積み立てで少しは賄えましたが、マイナスでした。
簡単な問題だと思っていたのですが、何ヶ月かかるのでしょうね…。本当イヤになってきますが、父をはげましながら頑張りたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/14 12:00

弁護士は代理人として出てくるわけで、本人が出席したのと同じです。


弁護士さんが出てくると「横車を押そうとしている」などととらえる傾向が一般にありますが、それは誤解・偏見です。

〉遺産を兄弟分ずつわけるのが法律なのに…。
「必ず等分しろ」という意味ではありません。
協議でどのようにも決められます。

だからこそ調停で話し合うわけだし。
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この回答へのお礼

弁護士はただの代理人なのですね。では、叔母は父と話すのが怖くなり逃げ出し弁護士に頼んだということなのでしょうか。自分でそういう話をもちかけていい身分ですね…。
等分とまではいきませんが、事実叔母は家を建てているので、叔母の土地のほうが若干大きくなっています。うちはそれでもいいので残っている土地をと前々から言ってきたのに、祖父が亡くなったら豹変しました。
お金がからむと人って変わるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 12:02

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