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現在、別居中の夫と面接交渉権の調停中&離婚裁判中です。

面接交渉権の調停と同時進行で離婚裁判を行っているのですが、裁判はものすごく時間がかかり、面接交渉権の調停のほうが、早く決着をつけないといけないみたいな感じになっています。

先日の調停でほぼ夫の希望通りの条件で決まりかけました。
こちらとしては面接交渉するなら養育費の支払義務を守って欲しいのですが、養育費の支払いがなければ面接させないということは法律上できないとのこと。
それにあわせて調停で決まった条件は離婚後も適用することになる可能性が高いと言われました。

相手方には調停にも裁判にも弁護士がついています。
私は金銭的なこともあり裁判だけを弁護士さんにお願いしています。

調停は私に不利に決まりそうだったので、弁護士さんに助けを求めたら、弁護士さんからのアドバイスとして
調停は次回期日仕事の都合で出席できないと伝えて欠席し、裁判で証人尋問まで持っていくようにとのことでした。

調停日を決めるとき、仕事の都合を考えて期日を決めてもらったのですが、欠席するのになにかいい理由はないものでしょうか?
後、弁護士さんは期日の前日に「都合がつかないので欠席する」と裁判所に連絡するだけでいいとのことだったのですが、本当にそれだけで大丈夫なんでしょうか?

弁護士さんいわく、円満調停と離婚裁判が同時進行する案件はあまりないし、どちらか一方に出席すれば問題ないといわれているのですが、大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (2件)

離婚の裁判と面接交渉の調停が同時に並行して行われることはあります。


まさに、ご質問者はそういう状態なのですよね。
(離婚の調停と離婚の裁判が同時並行になることはありえませんが)

欠席自体は問題ありません。
ただ、この手の事件は感情的にこじれがちなので、
欠席の連絡は早めにされたほうがいいと思いますが。

裁判所に電話すれば、書記官さんが対応してくれます。
家裁は弁護士つけていない人も多いので、
書記官さんにいろいろ聞けば丁寧に教えてくれると思いますよ。
(当たり外れはあるでしょうが)
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>調停は私に不利に決まりそうだったので


調停が決まらない場合 裁判となります
どちらが 裁判に起訴するかわかりませんが
どちらも起訴しなければ 平行線です

調停中&離婚裁判中 -> これ意味わかりません
調停が決まらない場合 裁判です
裁判するとまた 費用がかかるので
調停続行を裁判所にお願いすればどうでしょうか
できるかどうかは 当方は わかりませんが ( ^_^; )
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