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セクハラで労働局のあっせんを行いますが・・・

調停申請書を労働局に送る際に証拠なども送ったほうが良いのでしょうか。
ボイスレコーダーは送れないのですが、この場合は「○○との会話を録音した物がある」でも大丈夫でしょうか。

また、これを送る前に、
1.当事者に内容証明を送る
2.弁護士などの仲介人を立てる
3.自分で当事者に「今からこういう物を送る」という事を伝える

上記3点の中から一つ選んで実行してくださいと言われましたが、
内容証明の場合、どのような文章を送ればよいのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

あっせんは


一回限りのものです。
しかも 
和解のための話し合いであって
裁判ではありません。

だから 相手は来ない事も出来ます。
事実無根だと主張することもあります。

まずは ご自身の主張を訴える事で事足りる気がしますが
労働局の労働相談員のかたはなんとアドバイスされているでしょう?
または 弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう?要件事実など
ある程度のヒントはつかめると思います。 
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内容証明は弁護士よりも行政書士に頼んだほうが安上がりです。



そして文面はプロに頼んだほうが結果安上がりですよ。
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まず、勤務先に、セクハラにより生じた経済的損失や精神的苦痛に対する、損害賠償や慰謝料の支払いを求める文書を提出(郵送でも可)してください。

文書の様式はtakottiさんの思いを訴えるものであればどんなものでも構いません(文書は必ずコピーしてとっておいてください)。思いを訴えると言っても、長々と書かずに、なるべく簡潔にまとめてください。訴えの詳細は調停の席で話せばよいでしょう。

支払いを拒否されたら、労働局に「調停申請書」に請求文書のコピーを添えて提出してください。

証拠等も、調停の席で提出すれば良いでしょう。

なお、実行する前に、労働局の雇用均等室に相談しておいた方が良いと思います。
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