dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

事実婚
妊娠中に胎児認知届け済で
役所は認知受理済です
子供は生後3ヶ月の乳児です
内縁の妻とは
解消&別居しており
内縁の妻との
親権者変更について
昨日質問させて頂きましたが
わからない為
再度アドバイス頂きたいです
本日家裁に
事実婚解消で
お互い親権変更に
合意している場合
親権者指定で
調停をしなくてもいいのか
家裁で調停なのか
どちらなのか聞いたら
親権者変更
家裁で調停みたいですが
行政書士が
知り合いの弁護士に聞いたら
この場合親権者指定だけで
お互い合意の親権変更なので
調停はしなくてもいいと
言われましたが
親権者指定の手続きが
無効になってしまっても
イヤなので
事実婚の親権変更に詳しい方
色々教えて下さい

A 回答 (2件)

先のご質問での親権者変更の件は、親権者の辞任による変更のご質問だったように記憶しています。

もしその通りなら、義務の放棄を含みますので通常の親権者指定と異なりますので裁判所の調停に依らなければなりません。

弁護士のアドバイスは、通常のケースで親権者を決める場合をいっています。しかし、ご質問の内容は確か、親権者である者が親権の辞退を申し出ていたように思います。それか、親権者に成り得ない事情とかです。そういう場合は調停による親権変更が必要です。
    • good
    • 0

知り合いの弁護士って


エセ弁護士なのか❓️
こういうアプリの回答者の方が
信用できるってか❓️
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!