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民事調停をおこし、相手からは「話に応じられない」、即不成立と

なりました。

おそらく、新たな調停をおこしても、『前回、解決しているので出廷

すらしない』、という結論になりそうです。それでも再調停をしたい

という場合、どういう再調停趣旨を書けばよろしいでしょうか。

ちなみに、裁判は絶対に双方とも回避したいし、裁判では負ける可能

性が高く、判決の結果、この事件については話し合いすら消滅してし

まいます。客観的には『話し合いで解決できるもの』(弁護士ら)なの

ですが、こういう調停即不成立の場合の、再調停申し立ての根拠となる

理由付けを教えてください。

ついでに、弁護士をたてれば、こちらの要求が通ることはわかってい

るのですが、裁判にも弁護士にもかけたくないという双方の理由から

くる場合です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

裁判所は受理を拒むことはできないことになっているのです・


受理後、却下、棄却、等々あるのです。
また「どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたいです。」は、争いの内容を熟知していないとわからないです。
しかし、「趣旨」は要求や請求のことですから、的外れな調停はできないです。
極端な例えでは、本当の趣旨は「貸したお金返して」だったが、これでは出席しないだろうと「出て行け」とは、できません。
趣旨が違うからです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

言葉足らずで、すみませんでした。

もう一度調停の話は、実は裁判所の係官から発せられた言葉です。

調停の前後に、激しい電話があったもので、その事実を裁判所の

係官に伝えて、このあとどうすればよいかを相談しました。

また、法テラスに相談しましたら、弁護士が『相手を引っ張り出す』

文をつくってくれる、と。

裁判、弁護士を回避するなかで、解決を図りたく、質問をださせて

いただきました。

お時間があれば、考えられる可能な相手を引っ張り出す』文の内容

を教えてください。

お礼日時:2008/05/19 11:22

2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできないです。

(民事調停法1・2条)
「理由によっては、2度でも3度でも可」と云う法律はないです。
「裁判は絶対に双方とも回避したい」と云うことならば、本訴はしなければいいことです。
でも「こちらの要求が通ることはわかっているのです」と云うことであれば、本訴の提起しかないです。
どちらを選択するかは、tabtab9さん自身のことです。
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この回答へのお礼

食い違いでしょうか?

2箇所の裁判所に確認したら、

『2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできる、ただ、相手が出てくる

かどうか、相手が出てこざるを得ないような趣旨の調停文書を弁護士に

依頼されてはどうか』と。

それなりの証拠と弁護士の力でということでしたので、

弁護士は、どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたい

です。

お礼日時:2008/05/17 17:13

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