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民事調停をおこし、相手からは「話に応じられない」、即不成立と
なりました。
おそらく、新たな調停をおこしても、『前回、解決しているので出廷
すらしない』、という結論になりそうです。それでも再調停をしたい
という場合、どういう再調停趣旨を書けばよろしいでしょうか。
ちなみに、裁判は絶対に双方とも回避したいし、裁判では負ける可能
性が高く、判決の結果、この事件については話し合いすら消滅してし
まいます。客観的には『話し合いで解決できるもの』(弁護士ら)なの
ですが、こういう調停即不成立の場合の、再調停申し立ての根拠となる
理由付けを教えてください。
ついでに、弁護士をたてれば、こちらの要求が通ることはわかってい
るのですが、裁判にも弁護士にもかけたくないという双方の理由から
くる場合です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所は受理を拒むことはできないことになっているのです・
受理後、却下、棄却、等々あるのです。
また「どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたいです。」は、争いの内容を熟知していないとわからないです。
しかし、「趣旨」は要求や請求のことですから、的外れな調停はできないです。
極端な例えでは、本当の趣旨は「貸したお金返して」だったが、これでは出席しないだろうと「出て行け」とは、できません。
趣旨が違うからです。
ご回答、ありがとうございます。
言葉足らずで、すみませんでした。
もう一度調停の話は、実は裁判所の係官から発せられた言葉です。
調停の前後に、激しい電話があったもので、その事実を裁判所の
係官に伝えて、このあとどうすればよいかを相談しました。
また、法テラスに相談しましたら、弁護士が『相手を引っ張り出す』
文をつくってくれる、と。
裁判、弁護士を回避するなかで、解決を図りたく、質問をださせて
いただきました。
お時間があれば、考えられる可能な相手を引っ張り出す』文の内容
を教えてください。
No.1
- 回答日時:
2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできないです。
(民事調停法1・2条)「理由によっては、2度でも3度でも可」と云う法律はないです。
「裁判は絶対に双方とも回避したい」と云うことならば、本訴はしなければいいことです。
でも「こちらの要求が通ることはわかっているのです」と云うことであれば、本訴の提起しかないです。
どちらを選択するかは、tabtab9さん自身のことです。
食い違いでしょうか?
2箇所の裁判所に確認したら、
『2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできる、ただ、相手が出てくる
かどうか、相手が出てこざるを得ないような趣旨の調停文書を弁護士に
依頼されてはどうか』と。
それなりの証拠と弁護士の力でということでしたので、
弁護士は、どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたい
です。
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