こんばんは。
皆様のお力をお借りしたく初めて質問させて頂きます。
小さな会社を経営しているのですが、社員が横領をしているのが本日発覚(確証を得た)しました。
出来心?とは言えず、複数回に渡り横領をしていたので、懲戒解雇にしたいと思ってます。
しかしながら各従業員には明日ボーナスを支給することを伝えてあり、また、横領社員とは現在連絡が付かず、明日の出社を待って解雇を通告することになります。
刑法に違反しているため懲戒解雇の事由になり、その旨は就業規則に記載してあります。
また、ボーナス(賞与)支給も「支給日に在籍する者」と記載してあります。
他のまっとうな社員もローンや色々な支払いを予定しているため、ボーナス支給日を遅らせる訳にはいきません。
そこで質問なのですが、
明日がボーナス支給日、横領社員には明日解雇通告となる場合、やはり横領社員にもボーナスは支給せざるを得ないのでしょうか?
例えば発覚(確証)した本日付けで解雇するとかは出来ないんでしょうか?
本日付けと言っても、あと1時間しかありませんが。
電話で連絡が付けば、電話で解雇通告をすれば認められるのでしょうか?
懲戒解雇については監督署の許可がもらえるものと仮定します。
詳しい方、よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
質問者様の会社の就業規則では、ボーナスはどのように、どの程度定められているのでしょうか。
それによっては賃金と同一と扱われる場合もあり得ます。
小さい会社ということ、質問者様が支給日を都度決定しているようにも読めますので、詳細な支給条件は定めていないと推察しますが、そうであれば賃金とは異なる賞与と考えてよいでしょう。
それを前提に考えると、在籍条件に該当しても、懲戒解雇者には支給しないという扱いは問題ありません。
賞与は対象期間での働きぶりに対する評価と、将来への労働や成果に対する期待という意味合いを持っています。
また、支給基準や支給対象者など、特に懲戒解雇者にも支払うというような定めや協定(労働組合があるとして)がないのであれば、懲戒解雇者に支払わなくても問題ありません。
高裁ですが判例も出ていますので、参考にしてください。ヤマト化学事件、東京高裁判決、昭和59年9月27日
No.6
- 回答日時:
ボーナス支給日に即日解雇通告(口頭でも可)する者は支給日在籍要件に該当しないものと判断します。
勿論、電話で支給日前に解雇通告できれば当然ボーナス不支給にして差し支えないと思います。後は、その社員がボーナス不支給で裁判所に訴えない限り問題にならないでしょう。もし、裁判になったら会社の判断を主張すれば良いと思います。
なお、質問のタイトルの「遡って懲戒解雇出来る」は全くできません。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
形式上、ボーナスは給与ではなく賞与です。冬のボーナスの場合、多くの企業では4月~10月の働きぶりの賞としてボーナスを支給します。裏を返せば、賞を与えるほどの働きが無ければボーナスゼロでも構わないのです。
ましてや、すでに悪事が露呈しているのですから、そのような輩に対して賞与を支給する義務なんてありません。一方、給与は給与として支給する義務があります。
もしも不安でしたら、会社が所在している都道府県の労働局に電話相談窓口がありますので、そこへ貴方(会社)側から匿名電話をかけて質問してみると良いと思います。ボーナスの支給義務は存在しないことを説明してくれることでしょう。
ありがとうございました。
支給しなければ良い訳ですね?
万が一、支給してしまったら取り戻すことは出来ないと・・。
匿名電話・・ここでお聞きしたご意見を踏まえながら、朝イチで電話してみます。
No.4
- 回答日時:
通常解雇ではなく、懲戒解雇(即日解雇)ですから、
本日付で作って、明日渡せば良いと思います。
まじめな社員のために、ぜひ、死守してください!!
損害賠償請求もする予定ですかね。
。。。
もし、法的にボーナスを払わなくてはならなくなっても、
それがわかった時点で、支給すればよいと思います。
安易に明日支給しないほうが良いですよ。
なんか、あやふやですね^^
すみません。。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
下の方は、解雇には「書面で通知」が必要との事。
本日付けの解雇通告を作成しても、本人に通告しなければ効力は発揮しないのでは??
>安易に明日支給しないほうが良いですよ
それでも問題ないならその方が良いです。一生懸命、みんなで頑張って稼いだお金ですから、横領従業員ではなく、有効に真面目従業員に払ってあげたいです。
No.3
- 回答日時:
>明日がボーナス支給日、横領社員には明日解雇通告となる場合、やはり横領社員にもボーナスは支給せざるを得ないのでしょうか?
=いいえ。払う必要はありません。懲戒解雇される者に賞与を貰う権利はありません。
>例えば発覚(確証)した本日付けで解雇するとかは出来ないんでしょうか?
本日付けと言っても、あと1時間しかありませんが。
電話で連絡が付けば、電話で解雇通告をすれば認められるのでしょうか?
=認められません。解雇通告は書面で伝えなければなりません。どの様な解雇の形でもです。電話の解雇通告は正式ではあり得ません。「明日付けで解雇」という予告ならOKですが。
この回答への補足
ご回答助かります。
>懲戒解雇される者に賞与を貰う権利はありません。
>解雇通告は書面で伝えなければなりません。
解雇できるのは、最短で明日。従業員(まじめな従業員も含む)に支払うと言ってしまった日付も明日。
これでも「支払う義務」「もらう権利」は無いと考えて良いでしょうか?
下の方のご回答のように額面をイジれば良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
遡っての懲戒解雇は無理です。
すでに働いてしまった分については何があろうと給与を支払わなければいけません。
しかしこの給与というのは基本給のことであって、ボーナスは賞与ですから別です。
ボーナスは査定によって他の人と差が出るのが普通です。
ボーナスが出ない会社もあります。
ですから、横領を理由にその人を査定して、
ボーナスゼロとかゼロに近い金額にすれば良いのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
未だ連絡は取れておりません。
ご回答から鑑みるに、
「明日在籍しているのであれば、支払うと言った以上、基本的にボーナスを支払う義務がある」
「しかし額面までの義務はないので、査定をし、0もしくは限りなく0に近い金額を支払えばよい」
このような解釈で良いのでしょうか?
それとも「全く以て支払の義務は生じない」のでしょうか?
明日、横領従業員に解雇を伝える際にツッコまれても答えられるようにしておきたいです。
また質問になり申し訳ありません。
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