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生前贈与の優遇措置を受けられると思っておりましたので、今月親に住宅資金を3500万円援助してもらう形で住宅を購入しました。
ただ、優遇制度を利用する際、親の年齢が65歳以上という条項が入っているということを伺ったのですが、本当でしょうか。
私の親はまだ60歳のため、65歳以上でしたら、贈与課税をされてしまうのでしょうか。

いろんなHPをみると、65歳以上という制限がついているページとそうでないページがあり、もし今65歳以上という制限がないのであれば、どの時期に制限がなくなったか教えていただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「相続時清算制度」の利用の条件は以下の通りです。



a)65歳以上の親より2000万円まで。用途は問わない。
b)住宅購入資金の場合は、親の年齢制限はなく3500万円まで。

のどちらかを満たせば良いことになっています。なお、上記の非課税は親の遺産相続時に、他の相続財産と共に課税対象となりますので、厳密にいうと非課税とは異なります。
ただ、相続税は5000万円+1000万円×相続人数まで非課税であるため、相続財産が高額でなければ全額非課税となります。
その点で、年110万円以上に課税される贈与税よりもずっと非課税の大きい枠が生前に使えるという仕組みです。

ですから、今回の場合はご質問者は住宅資金目的と言うことでこの制度を利用できます。

では。
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