アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ふと気になったので質問させていただきます。

過去の質問を見ると、大体以下の二通りに分かれると思います。
1)現金とは無関係なゲーム内マネーでの詐欺
2)現金が関与する課金アイテムでの詐欺

1についてはまず泣き寝入りするしかないでしょう。
2についてはちゃんとした手順で報告していけば訴訟が出来る。

それでは、「課金によって得たお金又はそのお金で買ったアイテム」での詐欺についてはどうなるのでしょうか?
仮定としてRMTをしようとした際
こちら側がアイテム又はそのお金で買ったアイテムを出す。→相手側がリアルマネーを出す。という条件で先にこちら側が渡し、相手に逃げられてしまった場合」
課金アイテムだとその場ですぐに分かると思いますが、課金によって得たお金やそのお金で買ったアイテムの場合それを立証できるものってなにもありませんよね?
狩りによって得たお金かもしれませんし、ゲーム内アイテムを売ったことによるお金かもしれない。
もしかしたら、課金で得たお金はもう使い切っているかもしれない。
そう考えると訴訟を起こせるとは思えないのですが、この場合どうなるのでしょう?

A 回答 (1件)

1でも「現金価値が明確に認められる場合」なら詐欺として扱えます。


RMT市場が確立されていて容易に現金化できるような場合です。


>こちら側がアイテム又はそのお金で買ったアイテムを出す。→相手側がリアルマネーを出す。という条件で先にこちら側が渡し、相手に逃げられてしまった場合」

だからこれも厳密には詐欺に問えますが、
「ゲーム内で売買契約をした場合」はその証明が困難という点があります。

通常、ゲーム内ではRMT禁止の規約がありますし、
「ゲーム内で売買契約をした」という証明をするためには会話ログを取得するなど
運営会社の協力が必要です。

つまり、訴訟を起こす=アカウント削除となります。

泣き寝入りが多いのはこのためです。


だからゲーム内ではなくオークション落札での不払いなら詐欺に問うのは簡単です。
しかしオークションで支払わず逃げるというのは聞いたことがありません。
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