プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
私が勤めている会社はスーパーのような所なのですが、(個人経営なのですが、軌道に乗って株式会社になったようです。)
商品が賞味期限切れなどで売れ残った時は、社員が買い取っています。
店長や、一般の社員たちが半額などにして買うのです。
命令されているわけでは無いのですが、そういう習慣になっています。
売れ残りを出した責任を取るということのようです。
私も正社員ですが、生活が苦しいのでそこまで毎日、責任を取れないので
何とか断っています。今回、私のミスで、12月末日入荷の冷凍食品を、
間違って早めに入荷させてしまいました。
会社の冷蔵庫もあるし、レンタル会社の冷蔵庫とも契約して使用しているようなのですが、
今回の商品の個数が30箱と大量なこともあり、
月末までの冷凍庫の電気代を支払えと言われています。
他の社員たちが、発注ミスをした時も、メーカーに返品出来ない時は
ミスをした社員に買い取らせたりしています。
ミスをした者は仕方なく買い取っているようです。
今回、教えて頂きたいのは、社員がこのようなミスをした場合、どこまで弁償する責任を
負わせられるのかということです。
給料から天引きされた人もいます。
私は電気代を支払わねばならないのでしょうか。
法律ではどうなっているのでしょうか。
会社の商品について、どこまで責任を負わねばならないのでしょうか。
ちなみに当社は、有給休暇さえもとる事が出来ない状態です。
禁止されているわけではないのですが、評価にひびいたりするので、誰も怖くて取れない状態にしているのです。
もう、何年も前から、誰もとっている人はいません。
弁償についても、有給休暇についても、
勇気をもって、声に出して反対できる社員が誰もいない状況なのです。
そんなことをすれば、会社にいられなくなりますから。
余談になりましたが、私は、電気代を払わねばなりませんか。
商品の入荷日を間違えた責任は感じています。
よろしくお願いいたします。
(金額などはまだ言われていませんが・・・)

A 回答 (4件)

 法律的にも経営戦略的にも問題ありですね。



 まず、法的に業務上犯してしまったミスで発生した損害を弁償する義務があるかと言われると、全額を弁済する必要は無いというのが判例です。法律には自分の責任を放棄して、部下にばかり責任を負わせる無能な経営者を優遇する法律も、裁く法律も無いので、実際に行われた裁判の判決から、賠償の義務を判断することになります。

 質問文にある内容であれば、殆ど弁済の必要はないと考えるべきだと思われます。

 まず、会社はbommer15jp_2010さんが発注ミスを犯さないように、どのような防止処置を取っていたのでしょう?
 例え、伝票を書いただけだとしても、入荷予定日や数量、目的など明確な指示があったのでしょうか?

 まず、そこら辺が問題となります。今回の発注ミスが具体的にどのように発生したかだけではなく、会社にはミスが発生したとしても損害を抑えるための予防策を講じておく義務があるというのが判例です。
 その上で、本人に重大な過失がある場合でも、損害額の30%が上限です。

 経営戦略上は、別の意味で問題ありですね。普段から売れ残り品を社員に引き取らせているようですが、これをやっているとどうなると思いますか。100個売れそうだからと思っても80個しか仕入れない、そうするとその内お客様も、あの店に行っても売り切れているだろうからと、別の店に行くようになる。そうすると、80個も売れなくなる。悪循環の繰り返しになってしまいます。

 それと、給料からの天引きは明らかに違法ですから、その場合は訴えてください。
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労働基準局に聞く方が解決するのでは?

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責任を感じて自分から進んで損害賠償するのは構いませんが、納得できない限り損害賠償する必要はありません。

会社が損害賠償を請求してから考えても構いません。会社が給料から天引きするのは違法です。返却を求めても返却しなければ所轄の労働基準監督署に賃金不払で「申告」することもできます。

会社が適法に損害賠償させるためには裁判にでもかけなければできません。

ご参考:http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm

年次有給休暇もまともに取らせない会社です。社員に責任を押し付ける資格など無いものと思います。こういう会社は“匿名”の投書で労働基準法違反の実態を所轄の労働基準監督署に“告発”しておくと良いのです。
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会社のルールを守っていた以上はミスをしても弁償義務はありません。



しかし例えば「上司のサインを貰ってから発注する」などの規定があって、
それをせずに発注ミスを起こしたような場合は弁償する義務が生じます。
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