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今年、帰宅途中に2回ほど飲酒検問に出くわしました。
その際、パトカーが止められていたのが、我が家が貸している駐車場でした。
店子さんに許可を取っているのかは確認していませんが、少なくともうちには連絡が来ていません。
一言注意はしましたが。

1.検問を実施する際、当然計画書を作成すると思いますが、どんなことを記載するのでしょうか。
日時、場所、要員は記載されていると思いますが、パトカーの駐車場所や検査機器の設置場所はどうなんでしょうか。

2.検問の計画書や報告書は閲覧できるのでしょうか。
どのようなことがあったか、例えば私のような事例、土地所有者(厳密には家族ですが)に注意された等の記録はなされているのでしょうか。

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

宅地建物業法上また貸しは違法となります、現在オーナー様でしたら再度契約書を見てはいかがですか、又賃借人にまた貸しの事実を確認も方法です。

ただ警察(公安等)特別な捜査等場合連絡せずに一時駐車(通称張り込み)等の場合はあり得ますが、飲酒検問等の場合は継続して行う場合もあり得ます、今後まだ交通課等の検問が行われる場合、もしいやなら所轄の警察に抗議されてはいかがでしょうか、もし強く抗議されたいなら、県警本部(東京の場合警視庁)に直接連絡する方法も有ります。
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