【お題】絵本のタイトル

父の課税証明を役所からとりたいのですが、その場合、父本人に内緒・秘密でとり、
のちのちもばれないようにすることって可能でしょうか?

それとも、とった事がバレるのでしょうか?
或いは、その時にはばれなくても調べれば取った事がわかるような記録が残るのでしょうか?

A 回答 (4件)

前回の質問で、課税証明の取得をお勧めした者です。

あらら、こちらでも質問されていたのですね。

まずこの質問の回答から、役所では手続きの全てがデータとして残ります。
これは当然といえば当然ですよね。いつ、どこの誰が、どんな書類を申請したか、その記録です。

そして父親にばれるかどうかについて、もし質問者様が役所の担当者から見て、
未成年者や不審者(悪用の危険のある他人)に見えた場合のみ、本人に電話などで確認がある場合があります。

それ以外では、申請用紙を書き(請求者の続柄は、私ですと父から見て娘なので「長女」となります。)、
自分の身分証明を出して印鑑を押し、手数料と一緒に「お願いします(^^)」と窓口に持って行けば、出してくれます。

本人に確認が行く事はありませんから、本人がその証明書によって何かの被害に遭い、
警察に被害届を出した際の被害届の受理番号を持って、その市区町村に過去の開示歴の調査を依頼すれば調べてはくれますが、
自分の証明書がいつ誰にとられたかは、それ以外では調査しません。
また、窓口でわざわざ「以前、家族の方が証明書をとりましたよ」なんて事は絶対に言いません。

「同居の親族」について、賛否両論のご意見があるようですが、課税証明については多くの市町村で同居の親族であれば身分証明のみでとれます。
一部の市区町村では同居である確認として、本人の住民票で同居の確認などを取得してから、父親の申請をするといった順になるケースもあるようです。

「同居の親族 課税証明」で検索していただければ、たくさんの市区町村サイトが出てきますね。


例 足立区 納税証明と課税証明 同居の親族でもとれる。300円

http://www.city.adachi.tokyo.jp/004/d02000106.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、今度は課税証明について質問しました

じゃあほぼばれる心配なく取れるんですね
それなら今度暇を見て役所に行ってみます

基本的に1、興味本位 2、将来いくら稼げばどのぐらいの暮らしができるのか気になった
程度なんです
詳しくありがとうございます

お礼日時:2010/12/09 16:15

「本人と同居の親族」ですので委任状はいらない」と云うのが、本当なら、



家族の人が課税証明をとりに来ましたよと、役所の人間が本人に連絡するようなことはありません。

それよりも「本人と同居の親族」なら委任状なしで、本人の課税証明が取れるということが信じられません。
今の日本でそういう取り扱いがされてる役所がまだあるんですね。

全くの赤の他人が課税証明や納税証明が欲しいというのに委任状が必要なのはあたり前ですが、
実は「身内」が勝手に証明書を手に入れて、なにかの手続きを進めるという方を行政機関は恐れてるのですよ。

20年以上前は「身内だよ」と証明できれば、ほとんど無制限に発行されてたようですが、
現在では考えられないことです。
委任状があっても印鑑証明がついてない場合がありますが、印鑑証明だけ添付しなおさせるというのも、ちょっと堅苦しすぎるだろうということで「本人に電話で、証明書の請求を頼んだか」確認して発行する手続きになってるようです。

発行されてしまえば、本人には通知はされません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

このサイト内で、別な人からそういう風に教えてもらいました
地域にもよるでしょうが、事実のようです

お礼日時:2010/12/09 16:12

>のちのちもばれないようにすることって可能でしょうか?


申請書も書きますし、発行記録も残りますから、「記録」としては残りますよね。
お父さんが調べればわかります。

証明発行に関して、いちいちこの証明を発行しましたと本人には通知しませんから、お父さんが他の行動で気付かなければ分からないでしょう。

課税証明を取得すること自体には違法性はないでしょうが、委任状が必要と言われた場合に、それを質問者さんが作ると、私文書偽造に問われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「本人と同居の親族」ですので委任状はいらないみたいです

通知はされないんですね
なるほど、でも調べれば分かる、でもそれを調べようとしなければわからない、と
秘密裏に調べたいんですよね
父が後々調べる可能性がありそうか考えてみます

お礼日時:2010/12/09 09:48

内緒でって言うのは法的に・・・公序良俗的に・・・なので委任状で本人以外でも取ることが出来ますと言っておきます



っで委任状がある場合 どうやって役場の人が内緒なのかどうか分かるのでしょうか?
分かるわけがありませんよね 記録ですが課税証明書の発行依頼書を書きますので 記録は残りますね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「本人と同居の親族」ですのでとるのはできます
記録や通知が行くのかの質問です

お礼日時:2010/12/09 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!