No.1
- 回答日時:
例えば障害者施設の行事で1日だけお菓子を販売するような場合は、商法で言う商行為と言えるかどうか疑問です。
しかし、店舗を構えて継続して販売しているのなら、その店舗は明らかに商行為をしているわけですから、その店舗で商品を購入した人は消費者となるでしょう。
あなたが消費者であれば、消費者センターや民事裁判所に訴えるのは妥当なことです。
ただし、知的障害者の場合は責任能力がないとみなされる場合がありますので、その場合は販売した側に賠償命令が出されない可能性もあります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消費者というのは特定個人を指す言葉ではありません。
同じ個人が職場で働いて何かを製造しているならそれは生産者になり、会社を出て飲み食いをしたり何か買い物をする場合には消費者になります。食品を販売するときには食品衛生法の定めるところにより、安全なものを提供する義務があります。もしお腹を壊した原因がその食品にあることが明白である場合にはその生産者に損害賠償を請求できるのは当然のことで、それがバイトであろうと何であろうと関係はありません。
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