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入居時に敷金・礼金が0円の物件だったのですが、
契約書を見ると
賃借人の責に帰すべき事由によって本件建物等を破損又は滅失したときには、賃借人はその損害を賠償するものとする。
とあります。
これ以外の特約等は全くありません
常識的なレベルで清掃してから退去しても、クリーニング費用等取られるのでしょうか。

また、2箇所ほどタバコの灰を落としてしまってフローリングが黒ずんでしまった場所があるのですが、
その回復費用も実費で請求されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>常識的なレベルで清掃してから退去しても、クリーニング費用等取られるのでしょうか。



入居時のレベルまでの清掃をすればクリーニング代の清算は無いでしょうが、
常識的なレベルではクリーニング代は発生すると思います。


>2箇所ほどタバコの灰を落としてしまってフローリングが黒ずんでしまった場所が
あるのですが、その回復費用も実費で請求されるのでしょうか。

「賃借人の責に帰すべき事由によって本件建物等を破損又は滅失したときには、
賃借人はその損害を賠償するものとする。」に該当します。
こういうことが起きた時のための特約条件です。

塗装か張替えか判りませんが、大家さんは見逃してくれないと思います。
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クリーニング費用はグレードアップ工事ですので、


貴殿(借主)が常識的な清掃をしているならば大丈夫です。
請求されたら争ってください

フローリングの破損・汚濁は借主の過失ですので、
借主側で補修しておけば大丈夫です。

補修しなければ、先方が補修して請求が来ます。
実費か利益が上乗せされているかは不明です。

金額がご心配ならば、借主側で補修してしまうか、
先にリフォーム業者等に見積もりを取っておいて、
事前に貸主と協議する事です。
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フローリングは請求されても文句は言えません、


費用に関しては、実費ではなく大家や管理会社が上乗せ請求する場合があります。

フローリングは、一部補修をすると色味が合わない等で全取り換えと言われる場合があります。
そうなると数十万かかります。

クリーニングは実際に見ていないので判断が付きません。

通常は退去時に管理会社又は大家立ち会いのもと、
状態確認をして原状回復範囲を決定します。

それができないようなら退去時に荷物を運び出した後の写真をとり、
後から原状回復費の請求が来たときに比較検討ができるようにしておきます。
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