結婚10年。5歳の男の子が一人。
子供が生まれてからまもなく、家庭内別居状態。
そのころから夫に女。
昨年、夫の父が他界。49日も済まないうちに女と関係している現場を夫の母と押える。
夫の母は息子である夫を勘当し、遺産の放棄を息子に求めるが、夫は拒否。(法定分を相続した後、離婚するつもりらしい)
夫は遺産を相続し離婚する事が出来るのか?
夫が遺産を相続してから離婚すると私の取り分はどうなるのか?
離婚が先になった場合はどうか?
離婚を拒否することも出来るのか?
今は夫に対する愛情は無く、ただどうすれば自分が有利にいられるのか。教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
夫の親の財産の法定相続人は、その妻と子供ですから、夫の母親と夫になり、zoo375さんには相続権がありません。
夫が親の財産を相続して、その夫がなくなった場合に、離婚をしていなければ、夫の財産をzoo375さんと子供が相続することになります。
離婚した場合は、zoo375さんに相続権は有りません。
離婚した場合は、現在の財産を分けることになり、その他に慰謝料の請求が出来ます。
又、相手の女性にも慰謝料の請求が出来ます。
この場合は、弁護士会の30分5000円の法律相談などを利用しましょう。
法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
専門家に相談する前に、離婚についてのある程度の知識を得ておくとよろしいでしょう。
下記のページと参考urlが役立つかと思います。
http://ikeuchi.com/rikon/
参考URL:http://www.rikon.to/
No.4
- 回答日時:
遺産の金額がそれなりであれば、弁護士に依頼するのが最もよい事例です。
離婚や遺産相続が実行される前に弁護士と相談し、タイミング良い手続を行うのが一番よいです。
相続する前に離婚すると、慰謝料や養育費請求でも厄介だし、夫は当然遺産を取られないように隠してしまうでしょうから、そうなると突き止めるのも大変です。
これは相続後に離婚するようにしても、やはり遺産を処分して隠されるとかなり厄介です。
こういうときに弁護士というのは色んな法的な対抗手段を持っています。
この場合はこちらから離婚訴訟を起こすと同時に夫が受け取る筈の遺産を事前に仮処分申請するなどして押さえてしまうなどが考えられます。
遺産金額は弁護士費用よりもずっと大きいのでしょうから、ここはひとつ確実に行うのが良いともいますよ。
No.1
- 回答日時:
相続というのは、被相続人の死亡と同時に開始します。
従って、お義父さんの死亡は離婚前ですので、当然にご主人は相続人として相続することになります。もともと、あなたにはお義父さんの遺産の相続権はありませんので、離婚の前後を問わず、遺産としての取り分はありません。
現在、ご主人に慰謝料を支払うほどの財産がなければ、むしろ相続して遺産を受け取ってもらってからの方が、慰謝料をもらいやすいんじゃないでしょうか?
離婚が拒否されたら、家裁の調停に持って行くしかないと思います。
早速の回答ありがとうがざいます。
夫は例え冷え切っていた夫婦関係でも自分の女性問題を突付かれることを判っていて自分から離婚を切り出すことはしません。
夫と相手の女性は、一日も早く私が離婚してと言い出すことを待っているんです。
それが悔しくて、意地でも別れない!と言う気持ちもあります。
ただ、子供のためにも十分な慰謝料を請求して離婚するべきでしょうかね。
どちらにしても、今のままでは居られないと思います。
悔いの無いように考えてみます。
ありがとうございました。
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