
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.4の方への質問ですが、横から失礼します
「確定申告の時に保険は別に申告するので
他の収入と合算されることはありません」
これが誤りなのです。
一時所得の場合には、他の所得と合算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
「一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得など
の他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、
納める税額を計算します」
「保険会社からその書類が渡されます」
保険会社からは、支払調書が送られてきますから、
それに基いて、確定申告することになります。
書類の書き方がわからないときは、お近くの税務署に
問い合わせてください。
(保険会社からも所轄の税務署に、支払調書を送付しています)
税務署は、親切なところなので、きちんと教えてもらえます。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
解約払戻金=一時所得……
という回答が多いようです。
それは、保険料負担者=契約者の場合です。
解約払戻金は、契約者が受取人となります。
保険料負担者と契約者が異なる場合には、
保険料負担者と受取人が異なるので、
贈与税の対象となります。
国税庁のページをご紹介しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
「保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます」
No.4
- 回答日時:
900万円を得るために納めた保険料が1千万円
10万円の赤字ですね
税金はかかりません
確定申告の時に保険は別に申告するので他の収入と合算されることはありません
保険会社からその書類が渡されます
この回答への補足
ありがとうございます。
ただ、下記の書類はどのような書類で、確定申告をしないといけないのでしょうか? 初めての経験ですので悪しからずお教えください。
<確定申告の時に保険は別に申告するので他の収入と合算されることはありません
保険会社からその書類が渡されます>
お願いします…
No.3
- 回答日時:
保険の税金の場合、契約者よりも保険料負担者が重要です。
保険料負担者=A
保険契約者=解約払戻金の受取人=A
ならば、一時所得となり、
(受け取った解約払戻金)-(支払った保険料総額)-50万円
つまり、今回は……
900万円-1000万円-50万円=-150万円
マイナスとなるので、非課税となります。
保険料負担者=A
保険契約者=解約払戻金の受取人=B
ならば、解約払戻金は贈与税の対象となります。
900万円-110万円=790万円 に贈与税が課税されます。
790万円×40%-125万円=191万円
となります。
ご参考になれば、幸いです。
No.1
- 回答日時:
払込累計より解約返戻が低い(赤字)の為、一時所得は発生しません。
(申告は必要)尚、他に当年度の一時所得があれば、それとは損益通算可能です。
この赤字は繰り越し控除や、他の所得との損益通算(株式やFX等)は出来ません。
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