アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分のブログなどで、相手を「あいつは、バカだ」など罵った場合、侮辱罪になるのでしょうか?
しばしばブログでこのような罵り合いを見かけますが、実際、警察が動くのでしょうか?
法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

見ている人達が個人を特定出来るような場合は侮辱罪や名誉毀損罪になり得ます。


特定出来ない場合は侮辱罪にはなりません。

その「あいつ」がどこの誰なのかを多数が認識出来るならアウトってことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。個人が特定できる場合は、アウトなのですね。

お礼日時:2010/12/19 21:44

このサイトであれば、成立はしやすいですね。



質問者様を罵る回答者はよくいます。
「釣りですか?」とか「お前ば売国奴か!」などです。
この場合のおまえは、質問者様をおいて他にありませんよね?

従って個人を特定して批判しており、侮辱罪は成立するとおもいます。弁護士ではないので、確信はありませんが…

この回答への補足

このサイトでも、ほとんどの人は、ハンドルネームですよね。ハンドルネームを侮辱することは、侮辱罪になるのでしょうか?私の質問の補足として、ここに書かせてください。よろしくお願いします。

補足日時:2010/12/19 22:40
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/09 17:44

この程度では警察はなかなか動かないでしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。でも一応、侮辱罪なのですね。程度問題は、分かりずらいです。

お礼日時:2010/12/19 22:43

>ハンドルネームを侮辱することは、侮辱罪になるのでしょうか?



「個人を特定する」というのは「個人の情報を特定する」という意味です。
要するに「どこの誰だかわかる」という状態。

ハンドルネームの特定は個人を特定したことにはなりませんから侮辱罪にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/21 21:22

No.2です。



ハンドルネームによります。

このサイトは、ハンドルネームが重複しませんよね?
例えば、僕のShin1994はこのサイトで僕の事の身を指す固有名詞。
ましてや、個人情報を登録の際に記入していはればなおさら個人への侮蔑である事になると、裁判で主張出来ます。

IDはネット上での氏名。おいそれとハンドルネームだからと侮蔑することは、法律以前に倫理的にイカンと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ハンドルネームの侮辱罪については、判例が無いようです。誰か争ってほしいです。

お礼日時:2010/12/21 21:24

重複するしないの問題ではないです。




というか、本当に侮辱罪になると思ってるのなら

「Shin1994は馬鹿だ」

これを警察に侮辱罪だと主張してみればわかりますよ。


まあ賢い人間ならその前に判例を探すでしょうが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。Shin1994さんは、個人情報を非公開にしているので、個人を特定できない場合は、侮辱罪にはあたらないのですよね。Shin1994さんは、個人情報を登録の際に記入していはればなおさら個人への侮蔑である事になる、と言っていますから、もし、個人を特定できた場合はどうなのでしょうか?このハンドルネームによる侮辱罪についての判例は、今のところ無いようですよ。あったら、教えてください。

補足日時:2010/12/21 21:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/09 17:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!