
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく「罪の消滅」とおっしゃっておいでの事項は、「刑の言い渡しの効力の消滅」ですね。
罰金刑の「刑の言い渡しの効力の消滅」は執行後5年で、これにより、市区町村が管理している犯罪人名簿から名前が消えます(狭い意味での「前科」の消滅)。ただし、検察庁が管理している前科調書という書類には、当事者の死去まで記録が残ります。
さて、日本人の配偶者の取得する「永住」の在留資格に関しては、ほかの永住の申請よりも許可要件が緩和されており、「婚姻後3年以上日本に継続して居住しており、その者の永住が日本の利益に合致すると法務大臣が認めたこと」が要件となります。
いわゆる「前科」の問題は、日本人の配偶者の永住申請においては「日本の利益に合致しない」というところで、引っかかってくるわけですが、通常の罰金刑程度の前科ですと、上記の「刑の言い渡しの効力の消滅」をもって、永住許可には悪影響を与えなくなる可能性が高いといわれております。おそらく、質問者様が「5年」とおっしゃっておいでなのは、このことを意識しておられるものと思います。
実際に、交通事犯で罰金刑の前歴がある方でも、永住の在留許可を取得されている方は、存在します。ですから「犯罪歴のある者に永住許可は絶対出ない」というのは、間違いです。
ただ、永住の許可は、入管・法務大臣が「総合的判断」で決めます。5年たったから、刑の言い渡しの効力が消滅して、はい、永住が出ますよ、というわけではありません。特に、風営法関係の違法行為には、入管も神経質になっている可能性があります。交通事犯などほかの犯罪歴よりも、「国益を害する度合いが高い」として、不利に働く可能性もあります。
「5年経過したから当然に許可される」という過大な期待は抱かずに、粘り強く、場合によっては行政書士、弁護士ら専門家の力を借りつつ、何度でも申請を繰り返してみるのがよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答を書き込んでから、質問者様の補足を拝見しました。「刑の言い渡しの効力の消滅」について認識なさっておられるようで、これで話がかみ合いますね。
なお、入管の建物の中にある「インフォメーションセンター」は、入管OBによる財団法人が運営している事務所であり、入管の組織ではありません。基本的な手続きについては教えてくれますが、ややこしいケースや微妙なケースの相談については、あまり過度な期待をなさらない方がよろしいかと思います。「気合いを入れて」取り組むのであれば、入管法に詳しい行政書士や弁護士の活用をお勧めします。
早々のご回答有難うございます。
厚く、御礼申し上げます。
「気合を入れて」取り組む方向について、認識はしていましたが、
踏ん切りがつきませんでした。
再考します。
有難うございました、重ねて御礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
>罪の消滅がないと許可されないだろうとは聞いておりました。
どこで聞いたか知りませんが、それは嘘です。
罪が消えるのは、本人が死去した時だけです。それ以外で罪が消える事はありません。
一般に「時効」と言うのは「公訴時効」の事で、公訴時効は「時間が経つと公訴(起訴)出来なくなるだけで、罪まで消える訳ではない」のです。
>罪の消滅は5年と理解しておりますが、この解釈は間違っているのでしょうか?
間違っています。罪は「死ぬまで消えない」ので、事実上、消える事はありません。
ここで言う「罪」とは、言い替えれば「犯罪歴」の事です。
犯罪歴は、以下HPでも書かれている通り「該当者の死亡が確認された場合にのみ抹消」されます。
http://www.tokyo-keiji-bengo.com/zenka/zenka02.h …
永住許可の審査基準は以下の通り。
審査基準
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。
(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.htmlより抜粋)
犯罪歴のある者は、上記の(3)に反するので、永住許可は「絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に」出ません。
何やっても無駄ですから諦めて下さい。
早々のご回答有難うございました。
厚く御礼申し上げます。
当方が誤解していたと思われる部分がありますので、記述します。
1)入国管理事務所のインホーメーションセンター係員から聞いたこと
を鵜呑みして、「刑」の消滅を「罪」と取り違えていたこと。
更に以下の条文を、頼りにしたことです。
特に「法律上の復権」を罪の消滅と混同していたものです。
刑の消滅の効果は何か
刑法は、刑の言い渡しの効力について、以下のように定めています(刑法27条と34条の2)。
・禁固以上の刑の執行を終わった者等が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき
・罰金以上の刑の執行を終わった者等が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき
・刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき
※以上の刑法の規定は、刑の言い渡しによって失った資格や権利を回復させる「法律上の復権」であると解されています。
また、入国管理事務所のインホーメーションセンター係員からは、一応申請してはどうかと
云うことですが、なにやら空しいものを感じざるを得ません。
以上
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