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精神障害者保健福祉手帳1級交付されたのですが(自分ではないですが家族に)、精神病院入院中だったので?手帳に写真はない状態で交付されたようなのですが、

”障害者手帳に顔写真無くても効力は一緒“

というのは本当ですか?(確かどこかで割引とか受けるには顔写真無いと使えないみたいなの見た記憶あるのですが...←勘違い?思い違い??)。まぁー今のとこジャバで暮らす事は厳しいのでなにかの割引に使うとかは今のとこ予定全く無いので顔写真無いままでもいいのかな?とは思いますが、可能ならちゃんと顔写真あるのがいいし 顔写真無いと病院代とか医療費?とかそちらの方で障害者手帳使う場合に顔写真無いと使えないとかもしあるようだったらアカンので??(病院代とか医療費とかで障害者手帳関係ないとかでしたらすいまへん)

A 回答 (1件)

顔写真が貼付されていなくても、精神障害者保健福祉手帳としてはきちんと通用します。


特に、障害者控除をはじめとする税制や、重度心身障害児者医療費助成制度などの、行政サービスに関しては変わりありません。また、自立支援制度の利用(精神通院)の可否とも無関係です。
一方、民間のサービス(各種割引など)を利用するときは、本人確認のために顔写真と突き合わせるので、顔写真が貼付されていないと、それらの割引などを利用できなくなることがあり得ます。

法令では、平成18年10月1日以降は、原則として顔写真を貼付することが義務付けられています。
精神保健福祉法が改正されて、顔写真の貼付が義務付けられている身体障害者手帳や療育手帳に合わせたためです。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/s0125-5c.h …

既に記したように、顔写真なしの精神障害者保健福祉手帳ではサービスの利用に制約が生じることがあるため、顔写真なしを特に希望するような場合には、「制約が生じてしまうが、それでもよいか」と確認するための書類を交わし合う場合もあります。
https://www.pref.gunma.jp/contents/100114535.pdf の例のような書類になっています(PDFファイル。群馬県の例です。)。

やむを得ない場合には、現状、顔写真なしでもかまいません。
ただ、法令上は顔写真の貼付が原則ですから、更新のときには「貼付が必要ですよ」とは言われます。
したがって、とりあえずは、そのときに用意すればOKです。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2021/12/05 18:58

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