仮定の話ですいません。
1組の夫婦に未成年の子供がいるとします。この度この夫婦が離婚する事になり(離婚理由はどちらか一方に責任がある物ではない)、どちらか一方の親に引き取られたとします。
この時、この未成年の子供は両親の離婚により精神的な痛手を被ったとして、両親を相手に慰謝料の請求をする事は可能でしょうか?
慰謝料の額というより、離婚が子供に対する不法行為と言えるのでしょうか?
離婚の自由は当事者にはあると思います。第三者には不法行為ではないと思います。しかし子供に対しては不法行為ではないでしょうか?
個人的な感想ではなく、法律的な御回答を頂ければ、幸です。
No.8
- 回答日時:
#4#6です。
たびたびおじゃまします。お礼ありがとうございます。離婚に際してお子さんが受ける精神的苦痛の過程について、
お役にたつかもしれないページを見つけましたので、よかったらご参考にしてくださいね。
http://www.atomicweb.co.jp/~icuspringor/html/pap …
http://syuhuku99.biz/oyakokankei.html
また何かありましたら、ご質問くださいね。
No.7
- 回答日時:
1です。
補足読みましたどうしても訴訟したければ、こんなところで相談するのではなく、両親に頼んで訴訟してもらってください
あと、養育費は慰謝料の代替として支払われるのではないことを#1で書き忘れたからここで書き足しておきます
最後のまとめ。
離婚は、実体法では不法行為に当らないし、また、不法行為に当るとの実定法もないから、要するに親が離婚しても不法行為には当たらない、ということです。
不法行為に当らないから慰謝料を子供に対して支払う義務はない、ということです
子供としては精神的にダメージはあるでしょうが、法的には実体法上も実定法上も不法行為に当り損害賠償の責めに任ずるとの規定がないから、「法的」には支払義務はありません(逆に言えば、任意で親が子供に慰謝料としてお金を支払うことはできる)。
>ただ、出産という子供にとって同意する事も出来ない事で、尚且つ離婚という子供にとって何の責任のない事で精神的な痛手を被った訳ですから、慰謝料請求の対象になるのではないでしょうか?
子供を産む行為は、紛れもない子供に対する法律行為だと思います。
あなた個人がそう思い込むのはご自由の世界ですが、法律にはあなた個人の思い込みのような規定がないから、そのようなご意見を他人に主張されても困ります
もう回答する気はないから、再度の補足や御礼はしないでください
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
先に書いたことが分かりにくかったようなので改めて。
慰謝料請求じたいは、どんな理由でも可能なのです。
だから、親の離婚で子が慰謝料請求することも可能です。
請求は、「ください」と求めることです。
慰謝料を勝ち取れるかどうかは、また別の話です。
明らかに法的に定められているようなケースなら、勝ち取ることはたやすいかと思いますが、
離婚によって法的に親が子に慰謝料を支払うことは義務付けられてはいない、というのが現状です。
(自由意志によって支払うことがダメ、という意味ではありません。)
私は思うのですが、法律は完璧じゃないですよ。しょせん人間がつくったものです。
なのでどんな正当な権利でも、守られないときは多々あるのが悲しい現状です。
このようなケースの場合、わたしはお子さんの精神的苦痛は、まったく正常なものだと思います。
たとえ法律が応えなくても、それは精神的苦痛があるはずがないと言うことではないんですよ。
このケースの場合、
親御さんがお子さんの気持ちをじゅうぶん大切にしていないことに問題があるのだろうというのが、
心理的な側面での私の推測です。
離婚にあたり、親御さんは自分のことで手一杯なのかもしれません。
けれどお子さんの方がずっと弱い立場なので、守られるべきだと思います。
離婚の決定は覆せなくとも、
お子さんの悲しい気持ちや、お子さんの辛さに向き合って、
できるだけの精神的サポートを親御さんがしていれば、精神的苦痛は軽減され、
むしろお子さんは、親に愛されている、と感じることができるのです。
親御さんが、気持ちをじゅうぶんに理解してくれていて、
辛い気持ちはもっともだ、本当にすまない、子供には何の責任もない、
そう言ってお子さんの立場を尊重してくれていれば、
同じ離婚という状況でも、精神的な思いは、ぜんぜん違うと思うのです。
再びの御回答ありがとうございます。
やはり未成年の子供が両親を相手に法律上の責任追求するのは、考えに無理があるようですね。
道義的な責任追求しか出来ないでしょう。
No.5
- 回答日時:
>ただ、出産という子供にとって同意する事も出来ない事で、尚且つ離婚という子供にとって何の責任のない事で精神的な痛手を被った訳ですから、慰謝料請求の対象になるのではないでしょうか?
子の同意を得ない離婚は、違法な行為ではありません。そもそも、それが違法ならば、協議離婚や裁判離婚の要件として「子の同意」を法律が定めるはずです。従って、離婚が違法な行為ではない以上、仮に子が精神的苦痛を受けたとしても、夫婦は子に対して「法的」な責任は負いません。
>子供を産む行為は、紛れもない子供に対する法律行為だと思います。
法律行為というのは、それを行う者の意思表示の内容通りの法的効果が発生する行為です。出生により当然に子は権利能力を取得するのであって、母親の意思表示によって付与されるものではありませんから、出産行為は法律行為ではありません。
No.4
- 回答日時:
結婚は夫と妻の間の法的契約ですが、子供との間の契約ではありません。
子供に対しては、扶養義務など、親から子に対する義務が別にありますが、
子供のもう片方の親と結婚していなければならない、という義務はないのです。
子供の権利は、親が離婚しても、養育費を受け取る権利と、相続権はあります。
親の離婚そのものによって受ける精神的苦痛について、
子供が慰謝料を請求しても、法的にはおそらく勝ち取れないでしょう。
(請求だけならどんな理由でもできます。それに、法的な意味ではなく、
個人の情に訴えて受け取ることならできるかもしれません。)
ですが、親からの虐待があった場合は、別です。
ケースによりますが、親の離婚ではなく、虐待を理由に、法的に慰謝料を受け取ることも可能でしょう。
虐待の加害者である親に、虐待を理由に慰謝料を請求する方がとりやすいかと思われます。
日記や音声、写真など参考となる証拠となるものがあれば、通る可能性も高まると思います。
御回答ありがとうございます。
ただ、出産という子供にとって同意する事も出来ない事で、尚且つ離婚という子供にとって何の責任のない事で精神的な痛手を被った訳ですから、慰謝料請求の対象になるのではないでしょうか?
子供を産む行為は、紛れもない子供に対する法律行為だと思います。
No.2
- 回答日時:
この件が、不法行為に該当しないと思いますが、もし不法行為とするのであれば、
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為です。
もし、子供が未成年であった時、両親が子供を見放した場合は、養育のされる権利を侵害されると解釈するのであれば、損害賠償に値すると思いますが、どちらか一方が養育するのであれば、離婚に対しての精神的に損害は該当しないと思います。
子供が成人の場合は、不法行為は該当しないと思います。
この回答への補足
子供には、両親共に同居して生活する法律上権利は保護されてはいないと思います。
ただ子供には、両親に離婚による精神的な負担を受けない権利はあると思うのですが。
御回答ありがとうございます。
子供を産む、という事もある意味法律行為かと思います。
産まれる事に同意する事も出来ず、又離婚という自分の責任のない事で責任的な痛手を被った訳ですから、慰謝料請求の対象になるのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>この未成年の子供は両親の離婚により精神的な痛手を被ったとして、両親を相手に慰謝料の請求をする事は可能でしょうか?
法定代理人をして訴訟しなければならないとされているから、訴えられるのが自分たちと分かっているのに親が訴訟を認めるわけないでしょう
<民事訴訟法>
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第31条
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
但し、その未成年者が既に婚姻をして成人擬制されている場合はこの限りにあらず
>離婚が子供に対する不法行為と言えるのでしょうか?
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
離婚によって他人の権利(子供の権利)を侵害した内に入るか否か、それは裁判官が判断してくれると思います
おそらく、棄却されると思います
>しかし子供に対しては不法行為ではないでしょうか?
同上
離婚したとしても子供はいつでも会えるから、特段子供の権利を侵害したとは言えないと思います
離婚が子供に対する不法行為に当るか否かの判例は恐らくないと思いますから(知っていれば引っ張って来て紹介してます)、過去そういう訴訟も無かったでしょうし、仮にあったとしても裁判所は常識的な判断を下していると思います。
離婚が子供に対する不法行為に当る、と過去に判例が出ていれば教科書に必ず紹介される程の価値ある判例に当りますから、教科書に一切ない、ということは、過去に判例は全くない、との証左なのでしょう。
この回答への補足
つまり
被告=原告代理人だから、訴訟として成立しないという事ですか?
ならば別に代理人を立てればいい話ではないでしょうか?
両親としては、離婚が子供に対する不法行為ではないというのであれば、代理人を立てる事を了解する事も考えられるのではないですか?
御回答ありがとうございます。
子供を産むという行為もある意味法律行為ではないでしょうか?
子供の同意(同意を得る事は不可能ですが)なく、一方的に行われる法律行為かと思います。
同意なくした上、離婚という精神的な痛手を被った訳ですから、慰謝料請求の対象となると思います。
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