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預金封鎖され、日本国内の金融機関に預けられている資産
(預金、外貨預金、株式、外国株式など)に財産税がかけられた時
海外の金融機関にある資産(外貨預金、外貨建て投資信託、外国株式など)にも
財産税がかけられるのでしょうか?

また、海外の金融資産に財産税がかかるとすると、日本国内在住の日本人の場合は
その財産税分を必ず支払わなければならないのでしょうか?
(海外の金融資産は税務署に把握されているとします)

A 回答 (1件)

どういう税法にするかによる。

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