【大喜利】看板の文字を埋めてください

施設・支援・グルホ・特定施設入居者生活・居宅療養には、なぜ月あたりの区分支給限度基準額が
定められていないのでしょうか?

A 回答 (1件)

区分支給限度基準額が定められている背景は、居宅介護支援もしくは介護予防支援における給付管理を行っているうち、介護保険で認められるサービス量を定めるために設けられています。



したがって、施設サービスやグループホーム、特定施設入所者生活介護などは、さまざまなサービスを選ぶこと自体ができず、居宅介護支援もしくは介護予防支援における給付管理の対象にもなってことから、定める必要がありません。

支援=「居宅介護支援もしくは介護予防支援」ということであれば、先ほど同様それ自体を給付管理するという考え方ではないので、やはり定める必要がありません。

居宅療養管理指導に関しても、居宅介護支援もしくは介護予防支援の給付管理の対象外サービスとなっています。なぜそうなっているかはわかりませんので、どなたかに補足をお願いします。

ちなみに区分支給限度額基準の対象になっている、訪問介護サービスであっても、中山間地加算など一定の加算に関しては、区分支給限度額基準には含まれていません。これらを含んでしまうとサービス量が制約されてしまうからです。
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